解雇された派遣社員等への市営住宅活用実施要綱に基づき市営住宅を活用させることができる対象者に係る取扱いについて
2020年4月22日
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解雇された派遣社員等への市営住宅活用実施要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項に定める「別に定めるもの」の適用について、令和2年4月15日付国土交通省事務連絡「新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言を受け居所を失った者への対応について」を受けた緊急的な措置として、次のとおり取り扱うものとする。
令和2年4月7日に行われた新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を踏まえ、大阪府知事による要請により、インターネットカフェ、漫画喫茶その他の居住の不安定な者の一時的な居所となっている施設(本市の区域内にあるものに限る。)の利用が制限又は停止される等に伴い居所を失った者で、緊急に当該施設に代わる居所を確保する必要があると認められるものは、要綱第3条第1項に定める「別に定めるもの」の対象とし、同条同項第1号及び第2号の条件を具備するものとみなす。
この取扱いは令和2年4月22日より当分の間実施する。
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