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市営住宅の敷地を活用した生活利便施設等導入に係る事業者を二段階審査方式により募集します。(都市整備局建設課)

2023年5月16日

ページ番号:589843

実施要領

 大阪市都市整備局では、所管している次の市営住宅の低利用地について、地域コミュニティの活性化や生活利便性の向上を図るため、事業用定期借地権設定契約により、活用する事業者を募集します。

 都市整備局住宅部建設課が行う市営住宅用地の貸付けの募集に応募される方は、この実施要領をよく読み、次の各事項をご承知の上、お申込みください。

お知らせ

 質問受付期間に受け付けた質問の回答については、こちらに記載しています。

 令和5年2月28日(火曜日)をもちまして、窓口での実施要領の配布は終了いたしました。

 令和5年3月22日(水曜日)から令和5年3月24日(金曜日)までの期間について、申込みはありませんでした。

 「16  事業予定者が決定しなかった場合の貸付け」にあるとおり、貸付けの申込みを先着順で受付を実施した結果、申込みがありましたので、受付は終了いたしました。

受付場所・お問合せ先

 大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)

 電話 06-6208-9338

 住所 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

 開庁日 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで

 閉庁日 土曜日、日曜日、祝日

はじめに

 大阪市都市整備局が実施する、二段階審査方式(公募型プロポーザル方式)により、行政財産の事業用定期借地権設定契約による貸付けに係る公募に参加される方は、本実施要領をよく読み、次の各事項をご承知の上、お申込みください。

1 目的

 市営住宅においては、建替えや改善等による更新が必要なストックの存在や、入居者の高齢化の進行による地域コミュニティの沈滞化等が問題となっています。

 こうしたことから、本市では、市営住宅ストックは市民共有の財産であるという認識の下、市民の幅広い居住ニーズに対応し、より多くの市民に支持される「市民住宅※」の実現に向けた各種取組みを進めています。

 一方、大規模な市営住宅団地においては、敷地内に空地やプレイロットが多く確保されているものの、入居者の高齢化が進行し、家族構成の変化などにより、あまり使用されておらず低利用地となっているケースが見受けられます。

 これら既存団地の低利用地についても、「市民住宅」への再編に向けた取組の一環として、「地域のまちづくりへの貢献」に視点を置いた、より幅広い活用を図る必要があるものと考えています。

 こうした状況を踏まえ、民間活力の導入により、生活利便性の向上や地域コミュニティの活性化を図るため、既存市営住宅団地の低利用地を公募により民間事業者へ貸し付け、生活利便施設や福祉関連施設等を導入します。

 ※参照:大阪市営住宅研究会報告書「今後の市営住宅のあり方について ~市民住宅への再編~」

 

2 土地利用計画条件

(1) 事業計画に求めるもの

 地域コミュニティの活性化や生活利便性の向上を図るため、団地や地域の人々が利用でき、以下のいずれかの機能を有する施設を計画してください。

  1. 日用品の物販及び生活支援サービス等の提供(コンビニエンスストアなど)※
  2. 文化・コミュニティ育成等の地域の活性化に繋がるサービスの提供(文化教室など)
  3. 福祉・子育て関連サービスの提供(医療・介護施設や保育施設など)

 ※生活支援サービス等の提供とは、幅広い市民の利用が見込まれるサービスの提供及び地域の防災・防犯活動の推進に資するサービスの提供の提供をいう。ただし、次に掲げるものについては、その設置等を義務付けることとします。

  • 「公共料金等の支払いなどの取扱い」
  • 「災害時帰宅支援ステーション」
  • 「子ども110番の家」

(2) 建築計画における条件など

  1. 団地や周辺地域の住民の住環境に配慮した計画として下さい。
  2. 自動車の進入路等については、歩行者の安全に配慮した計画として下さい。
  3. 施設の案内板や看板、照明等について、近隣の住環境に配慮したものとして下さい。
  4. 施設の利用者が本件土地外に違法駐車や違法駐輪をしないよう、必要な対策を講じて下さい。
  5. 施設の運営者や利用者が生活の本拠として継続的に定住するなど、事業用定期借地権にそぐわない利用は認められません。
  6. 本件土地は783.69㎡ですが、建築物の建設可能な範囲は742.16㎡となります(物件調書明細図参照)。
  7. 本件土地内の北側の歩道に面した団地内通路(認定道路から約1mセットバックした部分)は引き続き歩行者が通行できるように現状のまま保全してください(物件調書明細図参照)。ただし、自動車の進入路の設置に伴い、歩道の切下げ工事を行うことは可能です。落札後に大阪市都市整備局住宅部保全整備課(電話:06-6208-9274)と協議してください。
  8. 本件土地接面道路(認定道路)の歩道の切下げ工事や、地先境界ブロックの据直し等が必要な場合は、大阪市建設局住之江工営所(電話:06-6686-0434)と協議の上、道路舗装等の影響範囲の復旧も含めて、工営所の指示どおり事業予定者の負担で行ってください。
  9. 本件土地と市営住宅敷地の境界(南側、西側、東側)には、事業者決定後に本市がフェンスを設置する予定です。本件土地の東に隣接する駐車場からの進入路等は設置できません。

3 公募物件

(1) 物件一覧

物件一覧

所在地(住居表示)

地目

貸付地積(㎡)

用途

地域

建ぺい率

容積率

大阪市住吉区苅田4丁目28番1

(4丁目10番街区)

宅地

783.69※

第1種中高層

住居専用

60%

200%

※ 貸付面積783.69㎡のうち、建築可能面積は742.16㎡です(建築確認申請上の敷地面積は783.69㎡です)。

(2) 予定価格・契約内容

予定価格・契約内容

予定価格

(賃料月額)

契約内容

賃貸借期間

283,000円

事業用定期借地権設定契約※

令和5年7月1日~

令和35年6月30日

※ 借地借家法(平成3年法律第90号)第23条第1項に基づく事業用定期借地権を公正証書により設定するもので、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものは除く。)の所有を目的とすること。

公募等スケジュール

  • 実施要領配布期間:令和5年1月23日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
  • 現地見学申込受付:令和5年1月27日(金曜日)~令和5年2月1日 (水曜日)
  • 現地見学日:令和5年2月2日(木曜日)~令和5年2月3日(金曜日)
  • 質問受付:令和5年2月3日(金曜日)~令和5年2月14日(火曜日)
  • 質問回答予定日:令和5年2月21日(火曜日)
  • 申込受付日:令和5年3月22日(水曜日)~令和5年3月24日(金曜日)
  • 審査結果通知:令和5年4月25日(火曜日)
  • 価格提案審査日:令和5年4月28日(金曜日)(事業予定者の決定)
  • 合意書締結期限:令和5年5月31日(水曜日)
  • 契約締結期限:令和5年6月30日(金曜日)
  • 賃貸借期間開始:令和5年7月1日(土曜日)

4 事業予定者の決定

 本件土地の活用に当たり、応募者が提示した計画提案の内容について、外部の有識者で構成する「民間活力導入プロジェクト事業提案評価会議」(以下「評価会議」といい、会議は非公開とする。)で審査の上、土地利用計画条件に適合する事業計画を選定し、選定された応募者を対象に土地賃料の審査(価格提案審査)を実施し、予定価格以上で最も高い価格提案を行った者を事業予定者として決定します。

5 応募資格

 本件土地の事業計画書(様式5・6)を提出した者で、事業計画書が土地利用計画条件に適合し、本市が入札参加資格を有すると認めた個人及び法人。

 ただし、次に該当する条件を全て満たす必要があります。

  1. 本件土地において、提出した「事業計画書」に基づく施設を自ら企画、建設、及び運営をしようとする者であること。
  2. 事業実施に必要な知識、経験、技術力、資金力及び信用を備えている者であること。
  3. 事業実施に必要な免許、許可、その他の資格を有する者又は事業開始までに資格を有する見込がある者であること。
  4. 次のいずれにも該当しない者
  • 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
  • 国税及び大阪市税(大阪市内に本社・事業者等がない場合には、本社所在地における市町村税)の未納がある。
  • 次のいずれかに該当するもので、その事実があった後2年を経過しない者(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。)
  1. 本市との契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
  2. 本市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
  3. 落札者が本市と契約を締結すること又は本市との契約者が契約を履行することを妨げた者
  4. 本市が実施する地方自治法(昭和22年法律大67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
  5. 正当な理由がなくて本市との契約を履行しなかった者
  • 大阪市暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者(※)

※大阪市暴力団排除条例第2条(抜粋)

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
  2. 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
  3. 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則で定める者をいう。

※大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年大阪市規則第102号)第3条

 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1)自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者

(2)暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者

(3)前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者

(4)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(5)事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの。

  1. 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
  2. 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
  3. 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
  4. 事実上事業者の経営に参加していると認められる者

(6)前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料    の購入契約その他の契約を締結した事業者

6 契約上の主な特約

(1) 土地の貸付けについて

  1. 本件土地を借地借家法第23条第1項に基づく事業用定期借地権として貸し付けます。事業用定期借地権の設定期間は30年間とし、居住の用に供することはできません。
  2. 事業計画書により利用計画等を提案し、当該事業計画書に記載した用途に供してください。
  3. 地域コミュニティの活性化や生活利便性の向上を図るため、団地や地域の人々が利用できる用途に供してください。
  4. 本件契約の開始から2年以内に、事業計画書に記載した用途に供してください。
  5. 本件契約の更新及び建物の建設による存続期間の延長はありません。また、建物の買取請求権はありません。
  6. 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他の関係法令を遵守してください。なお、本件土地については、今年度中を目途に、本市において建築基準法に基づく一団地認定の区域から外します。
  7. 賃借人はあらかじめ書面による本市の承認を得なければ、次のいずれかに該当する行為をすることができません。
  • 本件土地の原形の変更
  • 本件土地上における建物及び工作物(以下「本件建物等」という。)の設置
  • 本件建物等の増改築及び大修繕
  • 本件建物等の再築
  • 本件建物等の用途の変更
  • 本件建物等の担保提供
  • 事業用定期借地権の譲渡
  • 事業用定期借地権の担保提供

(2) 禁止する用途等

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供することはできません。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供することはできません。
  3. 政治的用途・宗教的用途に供することはできません。
  4. 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。
  5. 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供することはできません。
  6. 本件土地・本件建物等それぞれについて転貸の用に供することはできません。
  7. その他、本市が適さないと判断した用途に使用することはできません。

(3) 調査・報告義務

 (1)及び(2)で定める義務の履行状況を確認するため、本市が実地調査し、又は所要の報告を求めた場合には協力しなければなりません。

(4) 事業運営

 事業運営については、地域との円滑な関係が確保できるよう、責任をもって調整、対応してください。

(5) 交通規制

 本件土地における事業に起因する交通渋滞や路上駐車車両の発生がないよう、敷地内に駐車場を整備するなど対策を講じてください。

(6) 引渡し

 本件土地は、現状有姿のまま引き渡します。

(7) 契約不適合責任

 本市は本件土地について、種類、性質又は数量に関して本件契約の内容に適合しない場合でも、その一切の責任を負いません。

(8) 地中埋設物

 本件土地には、以下に記載の物件(地中埋設物含む)が存在します。

  1. インターロッキング舗装(認定道路からのセットバック部分)
  2. 照明柱及びその他電気設備
  3. 従前の府営住宅建物の基礎(物件調書を参照してください)

(9) 原状回復

 本件契約賃貸借期間満了の時はその満了の期日に、中途解約の場合は解約の日までに、又は契約解除の通知を受けたときはその本市の指定する期日までに、賃借人の負担において、本件土地を更地による原状回復の上、本市に明け渡さなければなりません。

(10) 違約金

 指定用途に供しない場合や禁止する用途に供する場合、本市の承認を得ずに本件借地権の譲渡を行った場合などは、違約金を支払っていただきます。

7 現地見学(案内)

 次のとおり、現地見学(本市職員による案内)を行います。

 希望者は、事前に現地見学会参加申込書(様式2)を次の送付先まで送付(メールを含む。)又は持参してください。

 申込書には、氏名(名称)、住所(所在)、担当者氏名、担当者連絡先電話番号等を記載してください。

  • 現地見学申込受付:令和5年1月27日(金曜日)~令和5年2月1日(水曜日)
  • 現地見学日:令和5年2月2日 (木曜日)、2月3日(金曜日)

申込書送付先

 下記の「このページの作成者・問い合わせ先」を参照してください。

 メールアドレスは、実施要領を参照してください。

留意事項

  • 本件土地は市営住宅団地の広場であり、フェンス等は設置されていないため、現状も自由に見学できますが、各自で見学される際には、近隣住民の迷惑とならないようご留意ください。
  • 現地見学希望日時はご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 現地見学日時は、申込受付後、速やかに連絡します。
  • 電話等での受付は行いません。
  • 申込がない場合は、現地見学を実施しません。
  • 土曜日、日曜日及び祝日は受付を行いません。
  • 現地見学会参加申込書

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    8 申込みについて

    (1) 申込みの受付

     申込みに必要な書類は、次の申込受付期間内に申込受付場所に必ず持参してください。送付、電話、ファックス、インターネットによる提出は受け付けません。

    (2) 「申込みに必要な書類」の内容に従って所定の書類を整え、次の要領で提出してください。

    • 申込受付期間

      令和5年3月22日(水曜日)~令和5年3月24日(金曜日)

      午前9時30分~正午、午後1時~午後5時

    • 申込受付場所

      大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

      大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)

    • 注意点
    1. 本市が申込みの受付に際し取得する個人情報は、本件土地の契約関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用
    2. 保有については、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)により制限されています。
    3. 書類を提出後に応募を辞退する場合は、参加辞退届(様式9)を提出してください。

    (2) 申込みに必要な書類

    • 応募申込書(様式3)
    • 誓約書(様式4)
    1. 両面印刷し、必要事項を記入してください。
    2. ホームページから誓約書と大阪市暴力団排除条例(抜粋)及び施行規則を別々に印刷した場合は、ホッチキス止めをして、実印にて割印をしてください。
    • 個人の場合は印鑑登録証明書、法人の場合は印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
    • 法人登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項証明書」又は「履歴事項証明書」に限ります。)(発行後3か月以内のものに限ります。
    • 個人の場合は、住民票の写し(発行後3か月以内のものに限ります。)
    • 国税及び市税の未納の税額がないことの証明書の写し(過去2年間。発行後3か月以内のものに限ります。)
    • 会社等の定款
    • 会社等の概要パンフレット(ない場合は省略可)
    • 事業計画書(様式5・6)(計画主旨書及び施設整備計画概要書)(詳細は(3)参照)
    • 価格提案書(様式7)(価格提案審査)
    1. 事業計画書と合わせて価格提案書を提出してください。
    2. 価格提案書における金額は、1か月分の賃料の額を表示してください。
    3. 必ずボールペン等で記入し、訂正の容易な筆記具(フリクションペンや鉛筆など)で記入しないでください。
    4. 年月日は、申込書類の提出日を記入してください。
    5. 所在地、法人名、代表者名は、応募申込書に記載されたとおりに記入し、実印を必ず押印してください。共同で応募する場合は代表者が記入してください。
    6. 価格提案書に記入する金額は、総額で、1枠に1字ずつ「1、2、3……」と記入し、金額の前枠に「¥」、「金」、又は押印による「留印』を付けてください。
    7. 訂正する場合は、誤記部分に =(二重線)を引き、実印を押印し、正しく書き直してください。金額欄の訂正は、誤った数字だけでなく、金額全体に =(二重線)を引き、実印を押印し、正しく書き直してください。
    8. 価格提案書を無地封筒(長型3号)に入れ、糊付け、割印(実印)し、表に事業者の法人名、代表者名を記載し、実印を押印の上、提出してください。
    9. 封筒に押印する割印は、実印で3か所(上・中・下)に押印してください。
    10. 「資格審査・計画提案審査」において選定された応募者は、価格提案書に記載する賃貸借料(月額)の6か月分以上の申込保証金を、価格提案審査日当日の受付時間内に都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)担当事務室で納付してください。・申込保証金の納付は、本市の発行する申込保証金納付書により、銀行振込小切手で行ってください。

    (3) 事業計画書の概要

     事業計画書は、次に示す資料を一式にまとめた上で、7部提出してください。

    1.計画主旨書

     ア 事業計画概要

    • 事業コンセプトと提供するサービスの内容を記載して下さい。
    • 利用者の安全・安心に配慮した点について記載して下さい。
    • 周辺の住環境に配慮した点について記載して下さい。

     イ 事業実績

    • 提案されている事業について、これまでの実績・実施状況について記載して下さい。

     ウ 事業工程表

    • 開業までの事業スケジュールを、関係諸手続に係る期間を踏まえ、簡潔に示してください。

     エ 資金計画

    • 資金計画と運営体制について示してください。

    2.施設整備計画概要書

     ア 各階平面図

    • 各部屋の利用計画の概要を示してください。

     イ 配置計画図

    • 外溝は、駐車場や駐輪場、植栽、敷地境界等の位置が分かるように示してください。
    • 車両や徒歩による施設利用者のアクセスを示してください。
    • 平屋の場合は、1階平面図兼配置図としていただいても構いません。

    (4) 申込みに当たっての留意事項

    1. 落札後の「市有財産事業用定期借地権設定合意書」及び公正証書による「事業用定期借地権設定契約」の締結は、応募申込書に記載された名義以外では行いません。
    2. 提出された応募申込書の内容が本実施要領「6(2)」に該当する場合は受付を取り消します。申込受付け以降に応募資格がないことが判明した場合は、応募申込みの受付を取り消し、以降の価格提案審査には参加できません。

    (5) 質問書(様式1)の受付・回答

     本実施要領に関する質問については、電子メールにて提出してください。質問に対する回答要旨は、本市ホームページで公表します。質問提出者に対して個別に直接回答は行いません。また、回答について質問提出者の名称は記載しません。

    1. 質問受付期間 令和5年2月3日(金曜日)~令和5年2月14日(火曜日)午後5時
    2. 回答予定時期 令和5年2月21日(火曜日)
    3. 質問送信先 

     下記の「このページの作成者・問い合わせ先」を参照してください。

     メールアドレスは、実施要領を参照してください。

    9 資格審査及び計画提案審査の結果の通知

    1. 事業計画の審査は、外部の有識者で構成する評価会議で行います。選定結果に対する問合せ及び異議については一切応じません。
    2. 評価会議が必要と認めたときは、補足資料の提出等を求める場合があります。この場合、申込書類の追加・訂正等として取り扱います。
    3. 本市において、申込者が本実施要領に示す公募参加の資格などを満たしているかを審査するとともに、評価会議において、提出された事業計画の内容等が、求められた提案項目や計画条件等を満足しているかどうかを審査し、土地利用計画条件に適合する事業計画を選定します。なお、これらの審査については、提出された書類により行います。
    4. 3による審査結果通知書を、令和5年4月25日(火曜日)に本市から申込者に電子メールで送付します。

    10 価格提案審査及び開封

    (1) 対象者

    • 「資格審査・計画提案審査」において選定され、下記「(4) 提出書類等(当日持参するもの)」を提出した者を対象に、申込受付時に提出された価格提案書に基づき審査を行います。
    • 応募申込時より価格提案審査時までの間において、「応募資格」の要件を欠くこととなった場合、又は要件を欠いていることが判明した場合は、応募申込みの受付を取り消し、価格提案審査を行いません。

    (2) 開封の日時

     価格提案審査 令和5年4月28日(金曜日)

     受付時間 午前9時30分から午前10時30分まで

     開封時刻 午前11時00分

     ※上記受付時に申込保証金を納付し、その後、入札室に移動してください。

    (3) 開札の執行場所

     大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階 都市整備局入札室

    (4) 提出書類等(当日持参するもの)

    1. 審査結果通知書
    2. 委任状(様式8、代理人により参加する場合のみ)
    3. 実印(代理人により入札する場合は、委任状の「受任者」欄に押印した印鑑)
    4. 申込保証金納付書(申込者の押印(実印)が必要です。代理人により納付手続を行う場合は、委任状に押印した印鑑が必要です。)
    5. 銀行振出小切手(自己宛小切手)(下記「(5) 申込保証金」参照)

    (5) 申込保証金

     価格提案審査参加者は、価格提案書に記入した賃料(月額)の6か月分以上の申込保証金を、価格提案審査日当日受付時間内に大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)担当(大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所1階 事務室)で納付してください。

     なお、申込保証金の納付は、本市の発行する申込保証金納付書により、銀行振出小切手で行ってください。
    <金融機関振出小切手の見本>
    別ウィンドウで開く

     小切手に関する注意事項

    1. 価格提案書に記入した賃料(月額・消費税は含みません。)の6か月分以上の金額の小切手を用意してください。
    2. 振出人、支払人とも同一金融機関になります。ただし、(株)ゆうちょ銀行が振出したものは、同一とはなりません。
    3. 持参人払式としてください。
    4. 振出日から5営業日以内のものとしてください。
    5. 「金融機関のうち、全国銀行協会が運営する電子交換所に加盟する金融機関の本・支店」が振り出した小切手に限ります。(見本参照)
    6. 銀行振出小切手以外は受領できません。(個人振出の小切手(法人名義で振り出された個人振出の小切手も含む)は受領できません。)
     上記1から6までの要件を全て満たした小切手以外は受領できません。

    (6) 開封

    1. 開封は、価格提案参加者立会いの下で行います。
    2. 価格提案審査参加者が開封に立ち会わなかった場合は、当該価格提案審査事務に関係のない本市職員を立ち会わせ開封を行います。

    (7) 価格提案の無効

     次のいずれかに該当する価格提案は、無効とします。

    1. 予定価格を下回る価格による価格提案
    2. 価格提案審査参加資格がない者がした価格提案
    3. 指定の日時までに提出しなかった価格提案
    4. 申込保証金を納付しない者又は申込保証金が所定の額に達していない者がした価格提案
    5. 価格提案書に所定の記名押印がない価格提案
    6. 本市が提示した価格提案書を使用しない価格提案
    7. 価格提案審査参加者(代理人を含む)が2以上(複数)の価格提案をしたときは、その全部の価格提案
    8. 金額、名称、その他主要部分が識別し難い価格提案
    9. 価格提案に関し不正な行為を行った者がした価格提案
    10. 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による価格提案
    11. その他価格提案に関する条件に違反した価格提案

    (8) 事業予定者の決定

  • 価格提案審査参加者より申込受付時に提出された価格提案書を開封し、価格提案審査参加者が1名の場合は、予定価格以上の提案を行っていれば、事業予定者として決定します。
  • 価格提案審査参加者が複数の場合は、予定価格以上で、かつ最高金額をもって価格提案をした者を事業予定者として決定します。
  • (9) くじによる事業予定者の決定

  • 本市の予定価格以上で、かつ、最高金額の価格提案をした者が2以上(複数)あるときには、直ちにくじにより事業予定者を決定します。
  • この際に、価格提案書に押印した印鑑が必要です。ただし、代理人により参加する場合は、委任状の「受任者」欄に押印した印鑑が必要です。
  • 価格提案参加者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者(当該価格提案審査事務に関係のない職員)が価格提案審査参加者に代わってくじを引き、事業予定者を決定します。
  • (10) 入札結果・経過の公表

  • 事業予定者が決まったときは、事業者名及びその価格提案金額を、事業予定者がないときは、その旨を開封に立ち会った価格提案審査参加者に公表します。
  • 価格提案審査後の問合せに対しては、事業予定者及びその価格提案金額を回答するとともに、都市整備局ホームページにおいて、事業予定者名及びその価格提案金額を掲載します。
  • 全価格提案審査参加者の価格提案金額及び価格提案審査参加者名(個人の場合は事業予定者名のみ)を記載した価格提案審査経過調書を作成し、速やかに本市ホームページ上で公表するとともに、大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)及び市民情報プラザ(大阪市役所1階)へ配架します。
  • (11) 価格提案審査の中止及び延期

     不正が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、価格提案審査を中止又は価格提案審査の期日を延期することがあります。

    委任状

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    11 申込保証金の還付等

     事業予定者以外の者が支払った申込保証金(小切手)は、価格提案審査後返還しますので、所定の場所に申込保証金納付書を提出してください。なお、申込保証金は、その受入期間について利息をつけません。

    12 契約説明会

    1. 事業予定者に対しては、契約手続の説明会を価格提案審査終了後、引き続き都市整備局会議室で行います。
    2. 協定及び契約説明会には、事業予定者の代表者又は代理人が必ず出席してください。
    3. 正当な理由がなく、契約説明会に出席されない場合は、事業予定者の決定を取り消します。

    13 契約前に提出が必要な書類

    貸付け物件の事業予定者は、「14(5) 建物解体撤去費用相当額について」に記載の内容に該当する場合には、令和5年5月8日(月曜日)午後5時までに次の書類を提出してください。

    • 原状回復に必要な建物の解体撤去費相当額の見積書

    14 契約の締結等

    (1) 契約の締結

     事業予定者と本市は、令和5年5月31日(水曜日)までに「市有財産事業用定期借地権設定合意書」を締結します。事業用定期借地権設定契約の締結は、令和5年6月30日(金曜日)までに行います。なお、契約は公正証書によるものとし、公正証書の作成に必要な一切の経費は事業予定者の負担とします。

    (2) 賃貸借期間

     賃貸借期間は、令和5年7月1日から令和35年6月30日までの30年間とします。なお、賃貸借 期間満了後の契約更新は行いません。

    (3) 契約保証金

     契約締結時に、契約保証金として、賃料(月額)の6か月分と建物解体撤去費相当額を支払っていただきます。ただし、連帯保証人を立てた場合は賃料の6か月分を支払っていただきます。(いずれの場合も、支払済みの申込保証金は、契約締結時に契約保証金に充当します。)

    (4) 連帯保証人

     連帯保証人は、借受人と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負わなければなりません。

     連帯保証人は、次の各号の資格を有し、かつ、本市が承認する者でなければなりません。なお、(3)に記載のとおり、契約保証金として賃料(月額)の6か月分と建物解体撤去費相当額を納付したときは、連帯保証人は不要です。

    1. 大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること
    2. 賃料年額の5倍以上の年間所得又は固定資産を有すること

      また、連帯保証人が前項に掲げる資格を失ったとき、又は死亡、解散したとき、若しくは甲が変更の必要があると認めたときは、乙は速やかに甲の承認する連帯保証人を新たに立てなければなりません。

    (5) 建物解体撤去費相当額について

     (3)に記載のとおり、連帯保証人を立てない場合は、契約保証金として賃料(月額)の6か月分に、原状回復に必要な建物の解体撤去費相当額を加えた額を納付しなければなりません。

     事業予定者は、令和5年5月8日(月曜日)午後5時までに「原状回復に必要な建物の解体撤去費用相当額の見積書」(以下「見積書」という。)を大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)まで電子メールで提出してください。

     提出された見積書の内容について、積算すべき項目等に漏れがないか本市で確認を行い、不備等がなければ、見積書に記載の金額を、原状回復に必要な建物の解体撤去費相当額とします。

     なお、見積書に不備等があった場合は、本市から速やかに連絡しますので、令和5年5月11日(木曜日)午後5時までに見積書の再提出をお願いします。

    (6) 賃料の納付

     賃料については半期払いとし、次の支払期限までに支払っていただきます。

    賃料の支払期限について

    期間

    支払期限

    令和5年7月1日~9月30日

    令和5年10月1日~翌年3月31日

    令和5年8月31日

    令和5年11月30日

    毎年4月1日~9月30日

    毎年10月1日~翌年3月31日

    毎年5月31日

    毎年11月30日

    (7) 賃料の改定

    • 賃料は3年毎に以下の計算式に基づき算定した額に改定するものとし、その金額については、本市から通知します。

      改定賃料=従前の賃料×スライド率 (1円未満切捨て)

      スライド率=(名目GDP変動率+大阪市消費者物価指数(総合)変動率)/2

      名目GDP変動率=従前の賃料の適用始期及び今回算定する賃料の適用始期前日のそれぞれ6か月前の属する四半期名目GDP実額の変動率(小数点以下第4位を四捨五入し第3位までとする)

      大阪市消費者物価指数(総合)変動率=従前の賃料の適用始期及び今回算定する賃料の適用始期前日のそれぞれ6か月前の大阪市消費者物価指数(総合/月別指数)の変動率(小数点以下第4位を四捨五入し第3位までとする)

    • 本市は、上記の規定によるほか、関係法令及び大阪市財産条例(昭和39年大阪市条例第8号)の改正並びに経済情勢の変動があったとき、又は近傍類似の物件の賃料に比較して不相当となったときなど、必要があると認めるときは、賃料の改定を請求することができます。

    市有財産事業用定期借地権設定合意書(案)

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    15 申込保証金の帰属

     事業予定者が、正当な理由なく指定する期限までに契約を締結しないときは、事業予定者決定を取り消し、既納の申込保証金は本市に帰属し、お返しすることはできません。

    16 事業予定者が決定しなかった場合の貸付け

    (1) 受付について

     令和5年5月1日(月曜日)午前9時30分から令和5年5月31日(水曜日)午後5時まで、予定価格で貸付けの申込みを先着順で受け付けます。なお、申込みの資格は「5 応募資格」と同様とし、契約上の主な特約についても「6 契約上の主な特約」と同様とします。

    (2) 受付時間

     午前9時30分~正午、午後1時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。)

     受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。同時に複数の申込みがあった場合は、抽選により貸付相手方を決定します。

    (3) 受付場所

     大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

     大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)

     (送付、電話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。)

    (4) 申込みに必要な書類

     「8 申込みについて」の(2)(ただし7.価格提案書は除く。)及び(3)を参照してください。

    (5) 審査結果通知

     申込み受付後、別途本市の指定する日に評価会議を開催し、事業計画の内容を審査した上で、土地利用計画条件に適合するものとして選定される必要があります。なお、審査結果通知書については、評価会議を開催した約1週間後に本市から申込者に電子メールで送付します。

    (6) 申込保証金

     (5)により本市が公募参加資格を有すると認めた事業者は、本市が審査結果通知書を送付した日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に、賃料(月額)の6か月分の申込保証金を支払うものとします。申込保証金は、本市が発行する納付書にて支払うものとします。

     納付期限までに支払がない場合は、申込みの権利を喪失するものとします。また、申込者が、正当な理由なく本市が指定する期限までに契約を締結しないときは、申込保証金は本市に帰属します。

    (7) 契約の締結等

     申込者と本市は、審査結果通知日の翌日から起算して14日以内に「市有財産事業用定期借地権設定合意書」を締結します。

     「市有財産事業用定期借地権設定合意書」の締結日から起算して30日以内に、随意契約により事業用定期賃貸借契約を行います。契約は公正証書によるものとし、事業用定期借地権設定に係る公正証書の作成に必要な一切の経費は貸付相手方の負担とします。

     「市有財産事業用定期借地権設定合意書」の締結及び公正証書による契約は、応募申込書に記載された名義で行います。

     契約締結と同時に、契約保証金を納付してください。(既納の申込保証金を賃貸借契約締結と同時に契約保証金に充当し、不足額を本市の発行する納付書により納付してください。)

     貸付開始日は、賃貸借契約日以降との日とし、本市と貸付事業者との協議により決定します。賃貸借期間、連帯保証人、賃料の納付、賃料の改定については、「14 契約の締結等」と同様とします。

    17 その他

    1. 契約の締結及び履行に関する一切の費用については、賃借人の負担となります。
    2. 建物を建築するに当たっては、建築基準法や本市条例等の規定の適用がありますので、留意してください。(本件土地において建物を建築する際は、事業予定者において、建築基準法に基づく建築確認申請の手続を行う必要があります。)
    3. 本実施要領に定めのない事項は、地方自治法、同法施行令(昭和22年政令第16号)、大阪市契約規則(昭和39年規則第18号)等の関連諸法令に定めるところによって処理します。
    4. 市有財産事業用定期借地権設定合意書」を締結後、賃貸借期間開始前にボーリング調査などで本件土地を使用する場合は、別途、行政財産の使用許可の手続及び使用料が必要となります。手続など詳細は大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)(06-6208-9338)にお問い合わせください。
    5. 知的財産権
    • 事業計画書等の知的財産(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条に規定される知的財産をいう。)に係る権利については、それぞれの応募者に帰属します。
    • 事業計画書等について、本市が必要と認めるときには、協議の上、無償で本市が使用できるものとします。
    • 事業計画書等について、本市は大阪市情報公開条例(平成13年条例第3号)の規定に基づき開示が必要となる場合は、第三者に開示することができるものとします。

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    都市整備局 住宅部 建設課 団地再生グループ
    電話: 06-6208-9338 ファックス: 06-6202-7063
    住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

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