「自転車運転者講習制度」が始まりました
2019年12月13日
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道路交通法が改正されました
平成27年6月1日より、道路交通法が改正となり「自転車運転者講習制度」が施行されました。
「自転車運転者講習制度」とは
14歳以上の自転車運転者のうち、3年以内に2回以上の一定の危険な違反行為により検挙された又は事故を起こした者は、悪質自転車運転者として自転車運転者講習の受講(手数料が必要)が義務づけられます。また、この受講に従わない場合には、5万円以下の罰金が科せられます。(平成27年6月1日以降の危険行為が対象となります。)
自転車を利用される方は覚えておいてください
一定の危険な違反行為について
<主な危険行為>
・信号無視
・通行禁止違反(歩行者専用道路の通行など)
・しゃ断踏切立入り(警報器が作動中の踏切への立入りなど)
・歩道での歩行者妨害
・整備不良車の運転(ブレーキのない自転車の運転など)
・酒酔い運転
以上6項目を含む、14項目が危険行為として定められました。
詳しくは大阪府警察ホームページをご覧下さい。
悪質自転車運転者にならないためにも、正しい交通ルールを知り、自転車の安全利用を心がけましょう。
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このページの作成者・問合せ先
鶴見区役所 市民協働課 (市民協働)
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