鶴見区地域防災リーダー設置要綱
2019年3月25日
ページ番号:431990
鶴見区地域防災リーダー設置要綱
(目的)
第1条 本要綱は、鶴見区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民 が連帯共同することにより被害を軽減し、もしくは未然に防止するため、『大阪市地域防災計画』に定められている自主防災活動の中核となる「地域防災リーダー」を育成し、地域の防災 力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(活動)
第2条 地域防災リーダーは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急救助対策に関すること
(2)防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること
(3)地域における防災知識の普及に関すること
(4)その他、災害発生時に備えた予防等に関すること
(手続き)
第3条 連合振興町会長又は連合赤十字奉仕団長は、当該地域の在住者・在勤者の中から地域防災リーダーの候補者を推薦し、様式1の地域防災リーダー推薦書に記入のうえ、区長に提出する。
2 区長は前項の推薦に基づき認定した地域防災リーダーに対し様式2の認定証を交付する。
(組織編制)
第4条 地域防災リーダーの組織は、連合単位に隊長1名及び情報班、初期消火班、救出救護班、 避難誘導班、給食給水班の5班で編成し、各班にリーダー1名、サブリーダー2名を設けることを基本とする。
2 地域防災リーダーの定員は、連合単位に町会数×2名を基本とする。ただし、地域の実情に応じて班員の調整を行うことができる。
(任期)
第5条 地域防災リーダーの任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期内に地域防災リーダーに変更があった場合における後任の地域防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。
(装備品の貸与)
第6条 区長は、地域防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を貸与する。
(1) 防災服(帽子、上下、ベルト)一式
(2) 手袋一双
(3) ヘルメット(フリーサイズ)一個
2 区長は、地域防災リーダーが、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。
(その他)
第7条 本要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関する必要事項は別途定めるものとする。
附 則
本要綱は、平成30年4月1日から施行する。
鶴見区地域防災リーダー設置要綱
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