【令和6年4月1日~令和7年3月31日】令和6年度 鶴見区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障がいの支援業務に係る会計年度任用職員(臨床心理士)の募集について(鶴見区役所保健福祉課健康づくり担当)
2023年11月10日
ページ番号:611821
大阪市鶴見区役所では、保健福祉課(健康づくり)の会計年度任用職員を募集します。

1.募集人数
1名

2.業務内容
・1歳6か月児、3歳児健康診査事業における心理相談業務
・発達相談事業(フォロー健診)における心理相談業務
・4・5歳児発達障がい相談事業における心理相談業務
・育児教室(3か月児健診後のフォロー教室) 事業における心理相談業務
・乳幼児健診後の乳幼児と養育者への継続的支援業務
・発達障がいの早期発見、早期支援のための相談業務
・地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発業務
・庁内関係部署との連携(子育て支援室など)
・関係機関との連携(医療機関、療育機関、保育機関など)
※窓口対応・電話対応・パソコン入力作業なども含まれます。

3.受験資格
(1)以下のいずれかに該当する者
・公認心理士又は臨床心理士認定資格を有する者(資格取得見込みの者を含む)
・公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設での心理相談業務を2年以上勤務した経験のある者
・前述に準ずる者であって、上記の業務内容を遂行する必要な知識及び能力を有する者
(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
【地方公務員法第16条抜粋】
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条に規定する罪を犯し刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(注)日本国籍を有しない方も受験できます。
ただし、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

4.任用期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日(予定)
※選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)

5.勤務条件等

(1)勤務日数・勤務時間
月曜日から金曜日 週4日・7時間30分勤務(休日を除く)
午前9時15分から午後5時30分(休憩時間 午後0時15分から午後1時まで45分)

(2)休日
土曜日および日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日~1月3日)

(3)勤務場所
大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号

(4)報酬等
(1)報酬(月額) 157,644円~181,424円
期末勤勉手当(6月,12月の合計額) 693,634円~798,266円
年収見込 2,585,362円~2,975,354円
※採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
※上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。
※上記報酬等は、令和5年10月1日時点のものですが、給与改定等により変更される場合があります。

(5)休暇等
(1)年次休暇:12日
付与期間:令和6年4月1日(任用日)~令和7年3月31日(任期満了日)
(2)特別休暇
【有給】
・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・災害等による通勤時の出勤困難な場合
・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇 ・育児参加休暇 等
【無給】
・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・育児時間休暇 ・子の看護休暇※1
・短期介護休暇※1 ・ドナー休暇 (※1) 別途取得要件あり
※その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

(6)社会保険等
健康保険(大阪市職員共済組合短期組合員)、厚生年金保険、雇用保険の適用あり

(7)服務
・地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
・営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8)その他
受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には、合格を取り消すことがあります。

6.選考方法
(1)筆記(論述)試験(申込時に提出)
(2)口述(面接)試験

7.選考日及び選考会場
選考試験日:令和5年12月4日(月曜日)午後1時20分集合
会 場:大阪市鶴見区役所 4階 401会議室
持 参 書 類:結果返信用の定型封筒(長形3号) 1通
・必ずあて先を記載の上、244円分切手を貼付してください。
・切手の貼付がない場合は「結果通知」を送付できません。
※当区4階ロビーでお待ちください。
※同時に複数の応募者の方を面接することがあります。
※試験当日、集合時間から30分以上遅刻した場合は受験できません。

8.申込方法

(1)提出書類
(1) 会計年度任用職員採用申込書 1通
※過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
※申込書は本市所定の様式に限ります。
(2) 申し立て書 1通
※本市所定の様式に限ります。
(3) 大阪市会計年度任用職員採用試験筆記試験(記述用紙) 1通
テーマ「発達に特性があると考えられる乳幼児を持つ保護者からの相談において心掛けている点を述べて下さい。」(400字程度)
※本市所定様式に限ります。
(4) 応募資格証明書類の写し 1通
※本募集要項「3 応募資格」に定める資格を証明する書類の写し
大阪市会計年度任用職員採用試験筆記試験(記述用紙)
大阪市会計年度任用職員採用申込書(PDF形式, 86.22KB)
採用申込書(本市様式)
申し立て書(PDF形式, 67.24KB)
申し立て書(本市様式)
大阪市会計年度任用職員採用試験筆記試験(記述用紙)(PDF形式, 58.02KB)
筆記試験(記述用紙)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

(2)申込期間
令和5年11月10日(金曜日)から令和5年11月27日(月曜日)まで
※持参の場合、上記期間内の午前9時から午後5時まで。ただし、土・日・祝日は除く。
※郵送の場合、令和5年11月27日(月曜日)必着

(3)提出先
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号
鶴見区役所保健福祉課(健康づくり) 1階11番窓口 電話06-6915-9882
※「会計年度任用職員等採用申込書等在中」と朱書きした封筒に同封し提出して下さい。
※ なお、簡易書留等以外の方法により送付された場合の事故については、責任を負いません。また、料金不足の場合は、受け付けません。
※提出書類に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(4)結果の発表
合否は受験者本人あて送付します。なお受験者本人以外にはお知らせできません。

9.その他
(1)この試験において提出された書類等は、受付後返却いたしません。
(2)合否に関する電話等での問い合わせには応じません。
(3)受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
(4)車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方は、申込みの際にはお知らせください。
(5)本採用は、令和6年度予算の発行をもって有効とします。

10.問い合わせ先
鶴見区役所保健福祉課(健康づくり) 担当:當麻・稗坂
〒538‐8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号
電話06‐6915‐9882 FAX:06‐6913‐8140
※開庁日及び時間は、土・日・祝日を除く平日の午前9時~午後5時30分です。
令和6年度 鶴見区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障がいの早期発見のための健康診査及び相談等の業務に係る会計年度任用職員(臨床心理士)募集要項
採用試験実施要項(PDF形式, 309.14KB)
試験詳細等実施要項
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。
(倫理原則) 第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。 (職員倫理規則) 第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。 2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。 |
・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること ・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと ・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと ・入れ墨の施術を受けないこと |
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市鶴見区役所 保健福祉課(子育て支援・保健)健康づくりグループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
電話:06-6915-9882
ファックス:06-6913-6235