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【令和7年4月1日~令和8年3月31日】城東区・鶴見区における地域防災力向上アドバイザー業務に従事する会計年度任用職員の募集について(鶴見区役所市民協働課)

2025年1月20日

ページ番号:644390

1 募集人数

1名

2 業務内容

⑴ 地域防災訓練取組支援に関すること

地域の避難所開設運営訓練、防災訓練の内容調整、事前準備、訓練当日の進行補助 

⑵ 地域別防災計画・地域別防災マップ作成支援に関すること

地区防災計画・防災マップ作成に関する提案、助言

⑶ その他地域防災活動に関すること

・防災関係資料収集・整理、地域の防災マニュアルチェック

・地域における防災講演会講師、地域の防災定例会議への出席

・区民対応、照会回答作成、関係部署との打合せ

3 応募資格

次の各項目のすべてを満たす方

⑴ パソコンソフト(ワード・エクセル等)の基本操作ができる方

⑵ 防災に関する高度な知識を有し、防災に係る講師等の経験が豊富であることが望ましい

⑶ 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※年齢、学歴は問いません。

※日本国籍を有しない方も受験できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

4 任用期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

※勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長で令和10年3月31日)


5 勤務条件等

(1) 勤務時間・日数

午前9時から午後5時15分(休憩45分)

週4日30時間(週4日の内2日は大阪市鶴見区役所、内2日は大阪市城東区役所で勤務)

(注)業務の都合により、勤務時間の割り振りを変更する場合があります。

(2) 休日

・土曜日及び日曜日

・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

・年末年始(1229日から翌年1月3日)

・月曜日から金曜日のうち所属長が定める1日

※ただし、地域の防災訓練、定例防災会議等の実施により、休日等に勤務を要する場合は、当該休日を他の日に振り替える場合があります。

(3) 勤務場所

大阪市城東区中央3丁目5番45号

大阪市城東区役所 市民協働課【防災・防犯担当】

大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号

大阪市鶴見区役所 市民協働課【防災担当】


(4) 報酬

報酬

報酬(月額)

165,300円~211,700円

期末・勤勉手当

(6月、12月に支給)

595,906円~973,820円(6月、12月の合計額)

<期末手当>

6月:0.9375月、12月:1.25月

<勤勉手当>

6月:0.3675月、12月:1.05月

※翌年以降に再度任用された際は6月の期末手当は1.25月、勤勉手当は1.05月となります。

(注)採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

(注)上記の他に通勤手当・超過勤務手当等が支給されます。

上記報酬等は、令和7年1月20日時点(募集時点)のものです。

給与改定等により変更されることがあります。

(5) 休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則に基づき付与されます。

休暇等

年次休暇

付与日数:12日

付与期間:令和7年4月1日(任用日)~令和8年3月31日(任期満了日)

特別休暇

【有給】

・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・産前産後休暇

・配偶者分べん休暇 ・育児参加休暇

・災害等による通勤時の出勤困難な場合 等

【無給】

 ・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・育児時間休暇

 ・子の看護休暇※1 ・短期介護休暇※1 ・ドナー休暇

                 (※1)別途取得要件あり

その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

(6) 社会保険

健康保険(短期共済組合)、厚生年金保険、雇用保険

(7) 服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8) その他

受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。


6 選考方法

(1) 第1次選考(論文審査)

ア 選考方法

提出された論文に基づき、職務に対する適正、意欲等について審査します。

・論文テーマ【「防災」の観点で自身が考える課題とその対応策について】

・字数 600800字(A4用紙 縦置き 横書き)

・記述用紙は、後掲の「8 申込方法」を参照

イ 選考結果

選考結果は、令和7年2月19日(水曜日)頃に申込者全員に送付します。

(2) 第2次選考(面接)

ア 選考方法

第1次選考合格者を対象に、職務に対する適正、意欲、姿勢等について面接を実施します。

イ 日時

令和7年2月26日(水曜日)午前中

時間、場所等の詳細は第1次選考の合格者に通知します。

ウ 選考結果

選考結果は、令和7年3月10日(月曜日)頃に第2次選考受験者全員に送付します。


7 合格から採用まで

⑴ 第1次選考(論文審査)及び第2次選考(面接)の成績が一定基準以上の者で、最も上位の者を合格とします。

⑵ 受験者の成績が一定の水準に達しない場合は、合格者が採用者を下回る場合があります。

⑶ 合格者は大阪市鶴見区役所市民協働課会計年度職員採用候補者名簿(以下「採用候補者名簿」という。)に、第1次選考(論文審査)及び第2次選考(面接)の合計点数順で登録され、内定者の辞退等で欠員が生じた場合に、成績順に採用します。なお、採用候補者名簿に登録する場合は、その旨を通知します。

⑷ 採用候補者名簿の登録期間は1年です。

⑸ 採用候補者名簿に登録されても、採用期間が令和7年4月1日以降になる場合や、採用されない場合もあります。

⑹ 合格後、あるいは採用候補者名簿に登録後、受験資格がないこと及び申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格・登録を取り消すことがあります。

8 申込方法

(1) 申込受付期間

令和7年1月20日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)

【持参の場合】上記期間の午前9時~午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

【郵送の場合】令和7年2月7日(金曜日)必着(当日の消印ではありません。)

(2) 提出先

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(大阪市鶴見区役所1階8番)

大阪市鶴見区役所市民協働課

※大阪市城東区役所では受付できません。

※「採用試験申込書在中」と朱書した封筒に「8 申込方法 ⑶申込書類」を全て入れて提出してください。なお、簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、郵送料金不足の場合は受け付けません。

(3) 申込書類

ア 城東区・鶴見区における地域防災力向上アドバイザー業務会計年度任用職員採用申込書 1通

(注)過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

イ 論文(自筆のものに限る)

(注)論文テーマ・字数は、上記「6 選考方法 ⑴第1次選考(論文審査)」を参照

ウ 申し立て書 1通

エ 第1次選考結果送付用の定型封筒(長形3号) 1通

(注)必ず受験者本人の宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。

※採用申込書・申立書・論文の記述用紙は、区役所の所定様式に限りますので、「8 申込方法 ⑵提出先」まで受け取りに来ていただくか、大阪市鶴見区役所ホームページから取得してください。(大阪市城東区役所市民協働課防災・防犯担当の窓口でもお渡しができます。)

※書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。


9 その他

⑴ この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。

⑵ 選考に際して大阪市が収集した個人情報は選考試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。

⑶ 試験当日、開始時刻に遅刻した場合は受験できません。

⑷ 選考の結果、適任の方がいない場合は、採用を見合わせることがあります。


応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

・入れ墨の施術を受けないこと

10 問合せ先

大阪市鶴見区役所市民協働課  担当:徳・中村

〒538-8510

大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号

電話番号06-6915-9166

城東区・鶴見区における地域防災力向上アドバイザー業務会計年度任用職員募集要項

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このページの作成者・問合せ先

大阪市鶴見区役所 市民協働課市民協働グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

電話:06-6915-9166

ファックス:06-6913-6235

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