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【令和7年6月18日~令和9年3月31日】大阪市鶴見区役所保健福祉課(生活支援)産前産後休暇代替臨時的任用職員(福祉職員)及び育児休業代替任期付職員(福祉職員)の募集について

2025年3月10日

ページ番号:648594

次のとおり臨時的任用職員及び任期付職員を募集します

1.採用予定者数

1名

2.業務内容

大阪市鶴見区役所保健福祉課(生活支援)に勤務し、生活保護法等に基づくケースワーク業務に関する事務を行う。

・保護決定

・訪問・調査

・指導・指示

・その他、窓口業務、電話対応、パソコン入力作業等

・その他、課長が必要と認める業務

3.応募資格

 次のいずれにも該当する者

(1)社会福祉主事任用資格を有する者または採用予定日までに取得見込みの者

 社会福祉主事の任用資格を有する者とは、社会福祉法に基づき次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方をいいます。

(ア)学校教育法に基づく大学(短期大学を含む)において「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」を3科目以上履修し卒業した者

(イ)都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

(ウ)社会福祉士又は精神保健福祉士

厚生労働大臣の指定する科目

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(2)一般的な事務作業(パソコン入力、電話窓口対応など)のできる者
(3)地方公務員法第16条に該当しない者

【地方公務員法(抜粋)】

(欠格事項)

 1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

 3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

 4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

(4)日本国籍を有する者

 本採用は、公務員に関する基本原則(日本国籍を有しない者は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできないという原則)に基づき行われます。

4.任用期間

令和7年6月18日(水)~令和9年3月31日(水)

 臨時的任用職員期間:令和7年6月18日(水)~令和7年10月7日(火)(予定)

 任期付職員期間  :令和7年10月8日(水)~令和9年3月31日(水)(予定)

※本務職員の産前産後休暇期間は「臨時的任用職員」として任用を開始し、育児休業期間の開始日から「任期付職員」に任用を切り替えます。なお、それぞれの任用期間については産前産後休暇及び育児休業の取得時期により変更となる場合があります。また、育児休業取得者の都合により、育児休業期間が延長となった場合には任用期間を延長することがあります。

5.勤務条件等

(1)勤務場所

   大阪市鶴見区役所保健福祉課(生活支援) 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号

(2)勤務日

   月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

(3)勤務時間・休憩時間

   午前9時から午後5時30分(休憩時間45分) 

(4)休日

   土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)

(5)休暇

   年次有給休暇、その他特別休暇

(6)給料

   臨時的任用職員:月額224,576円(地域手当を含む。令和7年3月現在)

   ※職歴などがある方については、その経歴に応じて加算されることがあります。

   任期付職員:月額250,096円(地域手当を含む。令和7年3月現在)

   ※昇給等がある場合があります。

   ※職歴等がある方については、その経歴に応じて加算されることがあります。


(7)各種手当

   通勤手当、扶養手当、住宅手当など

(8)社会保険

   臨時的任用職員:健康保険あり、厚生年金あり、雇用保険あり

   任期付職員:大阪市共済組合

(9)服務

   地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。

6.選考方法

1 書類選考(小論文1題)

 次の課題について800字程度にまとめ、申込の際に提出してください。

 課題:あなたのセールスポイント及びあなたが本市ケースワーカーとして大切にしたいことを述べてください。        

 ※所定の様式で提出してください。

 ※必ず手書きで記述してください。


2 口述(面接)試験 (試験時間15分程度)

 主として人物について面接により行います。

7.口述(面接)試験の試験実施日時及び場所

 日時:令和7年3月26日(水曜日)午前10時開始(午前9時50分集合)

 場所:鶴見区役所4階401会議室(予定)

 ※「受験案内」は送付しませんので、「8 申込方法」により申し込みされましたら、

  上記の日時・場所にお越しください。

 ※試験の合否については、小論文試験及び口述(面接)試験の結果により決定します。

8.申込方法

受験申込については、持参又は郵送にて受け付けます。郵送の場合は必ず書留で申込みください。

(1)受付期間

令和7年3月10日(月曜日)から令和7年3月21日(金曜日)まで

< 持参の場合:期間内の午前9時から午後5時まで(土、日、祝日を除く) > 

< 郵送の場合:令和7年3月21日(金曜日)必着 (当日消印ではなく必着です)> 


(2)提出先

〒538-8510 

大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所2階21番窓口)

大阪市鶴見区役所保健福祉課(生活支援) 

「職員採用申込書等在中」と朱書した封筒に下記1~5の書類を入れて、持参又は書留にて送付してください。 

 なお、書留以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。 

 また、郵送料金不足の場合は受け付けません。

(3)必要書類

  1.大阪市産前産後休暇代替臨時的任用職員(福祉職員)及び育児休業代替任期付職員(福祉職員)採用申込書:1通 

   ※過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。 

   ※記載内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消すことがあります。 


  2.小論文用紙(1題):1通

  3.任期に関する承諾書兼申し立て書:1通 

  4.社会福祉主事任用資格の確認ができる書類:1通 

   ・社会福祉主事任用資格証明書又は大学等の履修証明書   

   ・社会福祉主事認定講習会受講修了証明書の写し 

   ・社会福祉士・精神保健福祉士資格証の写し 等 

   ※大学等が科目の読替えの手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目名でも適用することができますので、大学等

    に確認してください。 

   ※提出内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消すことがあります。

  5.「受験結果」送付用の封筒(長形3号):1通

   ※必ず宛先を記載のうえ、320円分の切手を貼付してください。

    また、料金不足の場合は受け付けません。

  ※「1.大阪市産前産後休暇代替臨時的任用職員(福祉職員)及び育児休業代替任期付職員(福祉職員)採用申込書」、

   「2.小論文用紙」及び「3.任期に関する承諾書兼申し立て書」は本市所定の様式に限りますので、提出先まで

   取りに来ていただくか、又は大阪市鶴見区役所ホームページから取得してください。 

  ※書類に不備がある場合は試験を受験できない場合があります。

9.合否結果の発表

 令和7年3月31日(月)付け(予定)で受験者全員に本人あて通知します。

 なお、結果については受験者全員に通知しますので、電話での問い合わせにはお答えできません。

 

 論文試験及び面接試験の成績が一定基準以上で上位の者を合格とします。なお受験者の成績が一定の水準に達しない場合は合格者が採用予定者数を下回る場合があります。合格者は、成績順に採用候補者名簿に登録され、採用候補者名簿の順位に従って採用予定者を決定します。 

 

 採用候補者名簿に登載された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退等で欠員が生じた場合に、名簿順位に従って、その都度、採用予定者とします。なお、採用候補者名簿の登載期間は令和9年3月31日までです。採用候補者名簿に登録されても、採用時期が令和7年6月18日以降になる場合や採用されない場合があります。 

10.その他

  1.この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。 

  2.受験に際して収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の

    施行等に関する条例に基づき適正に管理します。 

  3.試験合格者について、後日資格がないこと、申込書ほか受験に際し提出した書類の記載内容及び面接試験での口述内容に

    誤りがあった場合には、採用を取り消すことがあります。

11.問い合わせ先

大阪市鶴見区役所保健福祉課(生活支援) 

〒538-8510  

大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所2階21番窓口) 

電話:06-6915-9872  【担当:庄司野(しょうじの)・石橋(いしばし)】


〇応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。 

  次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。 

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を順守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他順守すべき事項の例】

 ・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

 ・勤務時間中は、喫煙をおこなわないこと

 ・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

 ・入れ墨の施術を受けないこと

〇募集要項

募集要項

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このページの作成者・問合せ先

大阪市鶴見区役所 保健福祉課(生活支援)生活支援グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所2階)

電話:06-6915-9872

ファックス:06-6913-6235

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