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淀川区子ども教育会議傍聴要領

2015年8月1日

ページ番号:323963

(趣旨)
第1条 この要領は、淀川区子ども教育会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は10名以内とする。ただし、教育委員会事務局淀川区担当教育次長(以下「区担当教育次長」という。)が必要と認めた場合については、この限りでない。

2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催30分前から開催予定時刻までに、先着順に受付において申し込み、区担当教育次長の許可を得た上で、淀川区教育担当課長及びその所属員の指示を受けて会場に入場するものとする。

(傍聴者の守るべき事項)
第3条 傍聴者は、会場においては次の事項を守らなければならない。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと。
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話などは受信音を出さないこと。
(5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、区担当教育次長及び淀川区子ども教育会議委員の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。

(違反者に対する措置)
第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、区担当教育次長はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。

 

附則
この要領は、平成27年8月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 保健福祉課こども教育担当(教育支援)

電話:06-6308-9414

ファックス:06-6303-6745