【保育】新型コロナウイルス感染症の感染予防にかかる各種取扱いについて(令和3年9月15日時点)
2021年9月15日
ページ番号:498837
令和3年9月15日更新内容:
緊急事態宣言が令和3年9月30日まで延長されたことに伴い、淀川区での保育利用における取扱い内容を更新しました。【育児休業からの復職時期の取扱い】【求職活動を事由とする保育認定の取扱い】【保育料について】の項目をご確認ください。
令和3年6月21日更新内容:
緊急事態宣言が令和3年6月20日をもって解除されたことに伴い、淀川区での保育利用における取扱い内容を更新しました。【求職活動を事由とする保育認定の取扱い】の項目をご確認ください。なお、【育児休業からの復職時期の取扱い】は前回のお知らせから変更ありません。
令和3年6月1日更新内容:
緊急事態宣言が再延長されたことにより淀川区での取扱い内容を更新しました。【育児休業からの復職時期の取扱い】の項目をご確認ください。なお、【求職活動を事由とする保育認定の取扱い】は前回のお知らせから変更ありません。
淀川区役所保育担当(06-6308-9423)までご相談ください
緊急事態宣言中に保育施設等を利用されている複数の保護者様から各種取扱いについてお問合せ・ご相談をいただいているところです。
淀川区としては、国内状況が日々変化していることもあり、復職時期等の取扱いについては各ご家庭の状況に応じて次のとおり対応します。

育児休業からの復職時期の取扱い New!
令和3年9月1日から保育施設等を利用されている育児休業者の復職時期について、大阪市ホームページにてお伝えしています。
育児休業者の復職期限については、原則として利用を開始した月中(9月中)に復職することとしていますが、家庭保育に協力し登園を控えていただいている場合には、復職期限を令和3年10月末まで延長します。
復職証明書は令和3年11月末までにご提出ください。
求職活動を事由とする保育認定の取扱い New!
求職活動を事由として保育施設等を利用されている保護者の中には、緊急事態宣言中に家庭での保育に協力いただいていることにより、求職活動の実施が困難である場合には、認定期間満了後の保育の利用につき、申込期限までに再度求職活動を事由として認定申請を行った場合は、利用調整なしで継続して利用できるものとしています。
3回目の緊急事態宣言の解除に伴い、令和3年9月30日に認定期間が満了する保護者から通常の取扱いとする予定でしたが、4回目の緊急事態宣言が9月30日まで延長されたため、令和3年9月30日に認定期間が満了する保護者もこれまでどおり申込期限までに再度求職活動を事由として認定申請を行った場合は利用調整なしで継続して利用できるものとしています。
この取扱いは当面の間としております。
変更となる場合は改めてお知らせいたします。
お問い合わせください
該当する世帯の保護者様については、この件についてご不安な点などありましたら、保育担当までご相談ください(その際、お子様のお名前などを確認する場合があります)。
お問い合わせ先は本記事の最後にあります。
保育料について New!
9月1日から30日までの家庭保育協力期間の保育料につきましては軽減する方向で決まりました。
くわしくは大阪市ホームページにてお知らせしています。
今後の取扱いについて
お問い合わせ先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 保健福祉課子育て支援担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所2階)
電話:06-6308-9423
ファックス:06-6303-6745