「淀川区すこやか推進委員会」設置要綱
2022年11月25日
ページ番号:585063
(設置)
第1条 大阪市健康増進計画「すこやか大阪21(第2次)」に基づき、区民の健康づくりを推進するため、地域の課題を把握し、区民と協働して健康づくり事業を実施することを目的として「淀川区すこやか推進委員会」(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)淀川区民の健康づくりの推進に関すること。
(2)その他、必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、委員の中から互選により選出し、これをもって充てる。
3 委員は、淀川区民又は区内に事務所がある法人、団体で、委員会所掌事務に賛同する者から選出し、定数は10名程度とする。
(任期)
第4条 委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 他の委員の任期中に新たに選定される委員の任期は、他の委員の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(顧問)
第7条 委員会は専門的な助言を得るため必要に応じて顧問をおくことができる。
(部会)
第8条 委員会には必要に応じて専門事項を検討するための部会をおくことができる。
(事務局)
第9条 本会の事務局は、淀川区保健福祉課内に置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に施行に伴い選出された委員の任期については、第4条の規定に関わらず平成27年3月31日までとする。
「淀川区すこやか推進委員会」設置要綱
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大阪市淀川区役所 保健福祉課健康づくり担当
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ファックス:06-6303-6745