大阪市淀川区生活保護担当事務業務等会計年度任用職員要綱
2020年7月7日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市淀川区生活保護担当事務業務等会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を勘案して行う。
- 論述(作文)試験
- 口述(面接)試験
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用日の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小等の状況及び前年度の勤務実績を総合的に勘案して判断するものとし、2回までは再度の任用ができるものとする。
(業務内容)
第5条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
- 書類の編綴、整理業務
- 生活保護法に基づく照会業務
- 窓口、電話による問い合わせへの対応業務
- その他課内の生活保護事務にかかる必要な業務
(勤務地)
第6条 会計年度任用職員は、淀川区役所保健福祉課生活支援担当に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第7条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
- 勤務日数は1日6時間の勤務で週5日の勤務日とする。
- 勤務時間は午前9時から午後3時45分もしくは午前10時30分から午後5時15分までの6時間とする。
- 休憩時間は前項に掲げる時間のうち45分間とする。
- 主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。
(休日)
第8条 休日は次のとおりとする
- 日曜日、土曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く)
- 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
- 主管課長は、前4項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(給与)
第9条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年人事給第12号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 その他必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、令和2年7月7日より施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 保健福祉課 生活支援担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所3階)
電話:06-6308-9872
ファックス:06-6885-0537