大阪市淀川区役所窓口における申請方法等の案内等の業務会計年度任用職員要綱
2022年12月20日
ページ番号:587903
淀川区役所窓口における申請方法等の案内等の業務会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される
「淀川区役所窓口における申請方法等の案内等の業務」会計年度任用職員について必要な事項を定めることを目的とする。
(選考方法)
第2条 会計年度任用職員の選考は、口述試験により行う。
(業務内容)
第3条 会計年度任用職員は、次の業務に従事する。
(1) 窓口サービスに関する各種書類の案内及び記載支援(主な業務:住民基本台帳・外国人登録・印鑑登録・戸籍・税証明・自動車臨時運行許可・国民健康保険・国民年金などに関する業務)
(2) 各種福祉法等にかかる手続きの案内等
(3) 市民からの簡易な問い合わせへの対応
(4) 窓口事務における補助事務(処理件数・処理内容等にかかる統計業務、来庁者アンケートの実施など)
(5) その他上記以外で状況に応じて必要と認められる業務
(任用期間)
第4条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用ができるものとする。
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数は週5日(月曜日から金曜日まで)とし、勤務時間及び休日等は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 勤務時間
ア 午前 9時00分 ~ 午後 3時45分
イ午前10時30分 ~ 午後 5時15分
(2) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)。
2 業務主管担当課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、あらかじめ休日を他の日に振り替えた上で、休日(開庁日に限る。)に勤務を命ずることができる。
(給与)
第6条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年人事給第12号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年12月20日から施行する。
大阪市淀川区役所「淀川区役所総務課における一般事務に関する業務」会計年度任用職員要綱
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