給与所得者(納税義務者)が退職・転勤したときは
2021年2月25日
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社員が退職しました。特別徴収の手続きなどはどうしたらいいですか?
特別徴収されている給与所得者(納税義務者)の方に、退職、転勤、休職、死亡などによる異動があった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月10日までに、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへ、郵便または信書便により送付していただくか、窓口にて提出してください。なお、窓口へお持ちいただく場合はどの市税事務所でもご提出いただけます。また、eLTAX(エルタックス)を利用してインターネットにより提出することもできます。
(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
お問い合わせ先
〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階
(最寄駅)地下鉄堺筋本町駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら>電話:06-4705-2932 ファックス:06-4705-2905
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