特別徴収の税額決定通知書が送られて来ないのは
2021年2月25日
ページ番号:20263
5月末になっても特別徴収の税額決定通知書が送られてきません。なぜでしょうか?
給与支払報告書は、提出期限(毎年1月末日(土曜日または日曜日の場合は、その翌開庁日))までに提出いただくこととなっていますが、提出した時期や状況によって、次のケースが考えられます。
提出期限内に提出した場合
従業員の方の1月1日時点でのお住まいを確認いただき、該当の市町村から送られた税額決定通知書の記載内容をご確認ください。
提出期限以降に提出した場合、または未提出の場合
提出期限を過ぎて提出された場合は、税額決定通知書の送付が遅れる場合があります。また、給与支払報告書を提出されていない場合は、速やかにご提出ください。
その他(事業所の所在地や名称に変更があった場合)
事業所の所在地や名称に変更があった場合は、郵便物が届かないおそれがありますので、必ず「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへ、郵便または信書便により送付していただくか、窓口にて提出してください。なお、窓口へお持ちいただく場合はどの市税事務所でもご提出いただけます。
(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
お問い合わせ先
〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階
(最寄駅)地下鉄堺筋本町駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら>電話:06-4705-2932 ファックス:06-4705-2905
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