特別徴収の税額決定通知書に提出した異動届出書の内容が反映されていないのは
2021年2月25日
ページ番号:20272
給与支払報告書を提出した後に退職した社員について、異動届出書を提出しましたが、届いた特別徴収の税額決定通知書にはまだその社員の分がありました。なぜでしょうか?
異動届出書を提出した時期により税額決定通知書に反映されていない場合があります。この場合は、後日、異動届出書の内容を反映した税額変更通知書を送付いたします。
また、退職された方が、前年中に他市町村から大阪市に転居された場合、異動届出書を転居前の市町村には提出したが、大阪市には提出していないということも考えられます。1月1日時点で大阪市にお住まいの方については、大阪市へも異動届出書を提出していただく必要があります。
詳しくは、「転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」をご確認ください。
お問い合わせ先
〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階
(最寄駅)地下鉄堺筋本町駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら>電話:06-4705-2932 ファックス:06-4705-2905
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