特別徴収税額が年の途中で変更になったときの納入書は
2021年2月25日
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社員のうち1人の特別徴収税額が年の途中で変更になり、納入書に記載されている金額と納入する金額が異なってしまいますが、この場合どうしたらいいですか?
納税者(従業員等)の退職・転勤および税額変更等により納入金額に変更があった場合は、納入書に印字された納入金額を訂正のうえ納入してください。
訂正の方法は、「市民税・府民税 特別徴収の手引き」または納入書裏面をご確認ください。
お問い合わせ先
〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階
(最寄駅)地下鉄堺筋本町駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら>電話:06-4705-2932 ファックス:06-4705-2905
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