健全化判断比率・資金不足比率(平成19年度)
2009年4月9日
ページ番号:26360
平成19年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月に一部施行されたことに伴い、平成19年度決算に基づく健全化判断比率4指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び公営企業における資金不足比率を公表します。
指標の公表は平成19年度決算から、財政健全化計画等の策定の義務付けは平成20年度決算から適用されます。
本市においては、
●健全化判断比率については、4指標とも早期健全化基準をクリアしています。
しかし、今後の財政収支の見通しは一層厳しさを増すものと見込まれることから、今後とも引き続き市政改革を継続する必要があります。
●資金不足比率については、3会計で経営健全化基準を上回っています。
平成20年度決算でも収支改善が図られず、資金不足比率が国の定める基準を超えていると、経営健全化計画の策定が義務付けられることとなることから、経営健全化に向けた取り組みを早急に進める必要が生じています。
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また、比率の算定に対する「健全化判断比率等審査意見書」が監査委員より提出されています。
国の定める基準を上回った場合は?
平成20年度決算から、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合は、自主的な改善努力による「財政健全化計画」を、また財政再生基準以上となった場合には、国の関与を伴う「財政再生計画」の策定が義務付けられます。
なお、平成20年度決算から資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合、各公営企業ごとに自主的な改善努力による「経営健全化計画」の策定が義務付けられます。
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