従業員が少なくても特別徴収しなければなりませんか?
2022年1月26日
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従業員が少ないため、今まで特別徴収をしていませんでしたが、なぜ特別徴収をしなければならないのですか?
地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収している給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人市・府民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。)
従業員が前年中に給与の支払いを受けた者で、当年度の初日(4月1日)現在、給与の支払を受けている場合は、原則として、特別徴収していただくことになります。
原則として、アルバイト・パート等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
詳しくは、「【事業主・従業員の皆さまへ】個人市・府民税の特別徴収の適正な実施について」をご確認ください。
年度途中での特別徴収への切り替えについては、「普通徴収から特別徴収への切り替えについて」をご確認ください。
所得税の源泉徴収義務については、国税庁ホームページ「源泉徴収義務者とは」をご確認ください。
お問い合わせ先
電話:06-4705-2932
〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階 北側
(最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら>
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