特別徴収に切り替えた場合のメリットは?
2022年1月26日
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特別徴収に切り替えると、 事務の負担が増えると思いますが、何かメリットはありますか?
地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収している給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。)
なお、個人市・府民税を特別徴収に切り替えることで、次のようなメリットがあります。
事業主(給与支払者)の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
《従業員の方々へのメリット》
- 月々の給与等の支払の際に差し引きされるため、納め忘れがありません。
- 従業員一人ひとりがわざわざ金融機関等へ納税に出向く手間を省くことが出来ます。
- 年税額を12回に分けて支払うため、納期が4回である普通徴収より、1回あたりの負担が少なくなります。
《事業主の方々へのメリット》
- 事業主(給与支払者)の皆さまには、所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
- 特別徴収の関連手続きについて、インターネットを利用した電子申告により、手続き内容誤りを防止して郵送料も必要なく、簡単に行うことができます。
- 金融機関等の窓口に出向くことなく、電子納税(注)によりインターネットバンキングやATMで簡単に納税することができます。
(注)共通納税システムにより、すべての市区町村へ一括して電子納税することができます。
なお、従業員が常時10名未満の場合は、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を年2回とする、納期の特例制度があります。
詳しくは、「【事業主・従業員の皆さまへ】個人市・府民税の特別徴収の適正な実施について」をご確認ください。
年度途中での特別徴収への切り替えについては、「普通徴収から特別徴収への切り替えについて」をご確認ください。
所得税の源泉徴収義務については、国税庁ホームページ「源泉徴収義務者とは」をご確認ください。
お問い合わせ先
電話:06-4705-2932
〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階 北側
(最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら>
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