認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置について
2022年4月1日
ページ番号:240568
認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置
次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
減額される要件など
【次の要件をすべて満たす住宅】
- 住宅の要件
- 大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受け新築された認定長期優良住宅(認定手続きなどくわしくは、「長期優良住宅」をご覧ください。)
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上、サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅の場合は30平方メートル以上)280平方メートル以下(サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅の場合は180平方メートル以下)である住宅
(注)耐震改修工事または省エネ改修工事を行った結果、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅についても固定資産税が減額されます。詳しくは、「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について」または「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について」をご覧ください。
(注1)
共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
(注2)
店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上となるものに限られます。
【減額される期間】
- 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・新築後7年間
- 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後5年間
【減額対象床面積など】
- 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限ります。)まで
当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額を減額(都市計画税を除きます。)
提出書類など
- 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
- 長期優良住宅の認定を受けた旨の通知書の写し(認定手続きなどくわしくは、「長期優良住宅」をご覧ください。)
(注)新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告書を提出してください。申告書は「認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について」からダウンロードしていただけます。
(注)提出書類などについては、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)へお問い合わせください。
お問い合わせ
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953