住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
2023年9月19日
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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者等が居住する住宅(貸家部分を除きます。)について、一定のバリアフリー改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
なお、この減額制度は、下記の減額措置と併用できません。
・住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置(省エネ改修工事に伴い認定長期優良住宅になった場合のみ)

減額される要件など
【次の要件をすべて満たす住宅】
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(マンション等の区分所有家屋の場合は、その専有部分)
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること(家屋の貸家部分を除く)
- 改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方、
- 障がいのある方(地方税法施行令第7条該当)
のいずれかの方が当該家屋に居住していること。
- バリアフリー改修工事に要した費用の額が一戸あたり50万円超(税込)であること(国又は地方公共団体からの補助金、介護保険から給付された一定の改修費等の額を除く)
- バリアフリー改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
【減額される期間】
- バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます(バリアフリー改修工事が1月から3月までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税に適用されます)。
【減額対象床面積など】
- 1戸あたり100平方メートル相当分(住宅部分に限ります。)まで
- 当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額を減額 (都市計画税を除きます。)

提出書類など
- 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
- 納税義務者の方の住民票の写し(市外居住者に限ります。また、個人番号が記載されていないものを添付してください。)
- 要介護や要支援認定を受けている方は介護保険被保険者証の写し
- 一定の障がいのある方は身体障がい者手帳などの写し
- 改修工事の内容及び費用を確認できる書類(工事請負契約書など)
- 補助金や介護保険からの給付を受けた場合、そのことを確認できる書類
(注)改修工事の完了後3ヶ月以内に申告書を提出してください。申告書は「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について」からダウンロードしていただけます。
(注)提出書類などについては、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)へお問い合わせください。

お問い合わせ・申告書等の提出先
申告に必要な書類や内容についてのお問合せや申告書等の提出は、資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループへお願いします。
資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2958 |
都島区・旭区・ 城東区・鶴見区 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル10階 | 06-4801-2958 | |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2958 |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル (OCAT)4階 | 06-4397-2958 |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2958 |
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
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電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953