財政局におけるパワーハラスメント防止等に関する要綱
2023年9月22日
ページ番号:333599
1 目的
パワーハラスメントの防止等については、人事室において定められている「パワーハラスメントの防止等に関する指針」及び「パワーハラスメントの防止等に関する指針運用の手引き」に基づき取り扱うこととなっている。
本要綱は、上記に基づき財政局内におけるパワーハラスメントの防止及び排除にかかる迅速かつ適切な対応や職員からの相談に対応するための必要な窓口体制の整備を図ることで、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に資するよう努めることなどを目的とする。
2 職員の責務
職員は、パワーハラスメントを行わないよう留意し、その防止等に努めることにより、職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に資するように努めなければならない。
職員を管理し、又は監督する地位にある職員は、自らがパワーハラスメントを行わないことはもとより、日常の執務を通じた指導によりその防止等に努めるとともに、パワーハラスメントに関する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対応しなければならない。
3 所属内相談体制
財政局内において、所属内相談員(以下、「相談員」という。)を設置し、相談員の業務を補完するため、所属内補助相談員(以下、「補助相談員」という。)を設置する。
(1)相談員の選任
相談員は2名とし、次に該当する職員をもって充てる。
1 課長級(代理級を含む)の人事担当者
2 所属長がその所属する課長級(代理級を含む)のうちから適任と認める者
原則として男性及び女性の相談員をそれぞれ選任することとし、2において課長級(代理級を含む)で適任者がいない場合には、係長級での適任者を選任する。
なお、選任については、財政局長が任命するものとする。
(2)相談員の業務内容
相談員は、職員からの相談を受けた際には、財政局長もしくは財政局長があらかじめ選任した職員(以下、「局長等」という。)へ適宜報告等を行い、十分に話を聞いてその内容を記録し、相談者の了解を得たうえで、
1 当事者やその管理監督者その他職員から事情聴取するなど事実関係を調査する。
2 1の結果について、局長等に報告し、必要に応じて協議を行うとともに、パワーハラスメントの事実の有無を判断のうえ、相談者に報告する。
3 上記の結果、パワーハラスメントの事実があったと判断した場合は、当該職場の管理監督者に問題解決に取り組ませるよう、事案に応じて迅速かつ適切に対応する。
4 補助相談員から「(4)補助相談員の業務内容」にあたって報告や協議を受けた場合は、相談員は、局長等に報告等を行い、パワーハラスメントの事実の有無を判断する。
(3)補助相談員の選任
補助相談員は各市税事務所において2名選任し、次に該当する職員をもって充てる。
1 課長級(代理級を含む)の人事担当者
2 所属長がその所属する課長級(代理級を含む)のうちから適任と認める者
原則として男性及び女性の補助相談員をそれぞれ選任することとし、2において課長級(代理級を含む)で適任者がいない場合には、係長級での適任者を選任する。
なお、選任については、財政局長が任命するものとする。
(4)補助相談員の業務内容
補助相談員は、職員からの相談を受けた際には、相談員と適宜連携し、十分に話を聞いてその内容を記録し、相談者の了解を得たうえで、
1 当事者やその管理監督者その他職員から事情聴取するなど事実関係を調査する。
2 1の結果について、相談員に報告し、必要に応じて協議を行うとともに、相談者に報告する。
3 上記の結果、パワーハラスメントの事実があったと判断した場合は、当該職場の管理監督者に問題解決に取り組ませるよう、事案に応じて迅速かつ適切に対応する。
(5)秘密の保持
局長等、相談員、補助相談員及び管理監督者は、当事者等のプライバシーの保護に十分に配慮するとともに、相談業務に関し職務上知り得た秘密は保持しなければならない。
4 不利益取扱いの禁止
局長等は、相談員に対してパワーハラスメントに関する相談を行ったこと、当該相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場で不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
5 所属内研修
パワーハラスメントに関する職員の理解を深めるとともに、意識の啓発を図るため、必要に応じた内容の研修を実施する。
6 その他
上記事項以外にパワーハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別途定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成27年11月25日から施行する。
(参考)財政局相談体制フロー図
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