令和2年度納税通知書送付用封筒にかかる広告募集の実施について
2019年11月22日
ページ番号:416774
民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、「令和2年度納税通知書送付用封筒」に広告枠を2枠ずつ設け、次のとおり募集します。
なお、応募については、各項番ごとに1枠から申し込みできます。また、2枠同時に申し込むことで、2枠分のスペースを1枠として利用することもできます。1 募集内容及び広告仕様
次の封筒への広告を募集します。
項番1 令和2年度固定資産税・都市計画税納税通知書送付用封筒
項番2 令和2年度軽自動車税納税通知書送付用封筒
項番3 令和2年度市・府民税納税通知書送付用封筒
詳細は、別紙1「令和2年度納税通知書送付用封筒募集内容一覧表」及び別紙2「封筒展開図」をご覧ください。
別紙1及び別紙2
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2 申込方法
(1) 提出物
ア 財政局納税通知書送付用封筒広告掲載申込書(様式1)
イ 誓約書(様式2)
ウ 大阪市税に関する調査に対する承諾書(様式3)
エ 広告原稿(案)(広告内容・文面・掲載するイラストや写真、色等がわかるもの)
なお、広告主決定後に別途データで入稿していただきます(詳細については、「4 掲載する広告の原稿の入稿」参照)。
オ 委任状(広告代理店を通じて応募する場合に必要です。書式は任意とします。)
上記ア~ウについては、(3)の提出先もしくは、大阪市ホームページより入手してください。様式1
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様式3
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(2) 提出方法
募集期間中に持参もしくは郵送により提出してください。
持参の場合は、本市の休日を除く毎日、午前9時から午後5時30分まで(ただし、午後0時15分から午後1時までを除く)。
郵送の場合は、令和元年12月11日(水曜日)の消印有効。(3) 提出先
(4) 締切日
(5) 応募にあたっての留意事項
別添資料
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3 広告主の決定方法
(1) 各枠について、最も高い金額を提示した者を広告主とします。
(2) 2枠一体の申し込みと1枠ずつの申し込みが重複した場合は、2枠一体の申し込みの最も高い広告掲載料金と、1枠ずつの申し込みの上位2者の広告掲載料金の合計を比較し、広告掲載料金が高くなる方を採用します。
(3) (1)から(2)において、最も高い広告掲載料金による申し込みが複数ある場合には申し込み順により決定します。
なお、掲載できない広告(「大阪市広告掲載要綱」(別添1)第4条の各号に該当するもの及び「税務広報物にかかる広告掲載取扱基準」(別添2) 第1の4の各項目に規定するもの)に該当するなどの場合は、申し込みは無効として、広告掲載料金で次点につけている者を繰り上げて順次広告主候補として審査を行います。
審査の結果、広告掲載の採用もしくは不採用の旨を記載した決定通知書(以下、「決定通知書」といいます。)を令和元年12月19日(木曜日)以降に送付します。
また、審査の結果、本市が合理的な理由により、広告主からの広告掲載希望の取り下げを認めた場合は、広告掲載料金で次点につけている者を繰り上げて広告主とします(詳細については、「5 広告掲載の取下げ」を参照。)。
結果(落札業者、決定金額等)については、本市ホームページで公表します。
4 掲載する広告原稿データの入稿
(1) 入稿期限
(2) 入稿先及び入稿方法
大阪市財政局税務部管理課(da0002@city.osaka.lg.jp)へデータにより入稿してください。
なお、イラストレーターデータで提出する場合は、Windows版Adobe Illustrator CS3において内容の確認ができるものを提出してください。
(3) その他
広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成してください。
なお、データ提出後、本市が指示する日程により原稿の確認作業があります(2回程度)。
5 広告掲載の取下げ
広告主は、広告掲載の決定通知後に本市が合理的な理由(例えば同業種で同内容の広告掲載が同一紙面において行われることにより、広告価値が失われる又は市民の混乱を招く等)があると認めた場合に限り、広告掲載希望を取り下げることができるものとします。
なお、取り下げができる場合については、その旨及び取り下げ期日を決定通知書送付の際にあわせて通知します。6 広告料の納付等
(1) 納付方法
(2) 納付期限
(3) その他
ア 納付書は「財政局納税通知書送付用封筒広告掲載申込書(様式1)」に記載されている「代表者職(受任者)・氏名」あてに送付します。
イ 納付された広告料は返還しません。ただし、特段の理由があるときは、その全部又は一部を返還することとします。
ウ 広告料を納付後、速やかに領収証書の写しをFAXにて「9 お問合せ先」の担当者まで送付してください。7 広告の承認の取消し等
広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載を取り消します。
(1) 本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。
(2) 倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき、又は社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(3) 指定する期日までに広告料の納付又は広告原稿の提出がないとき。
(4) 財政局税務部の業務上やむを得ないとき、その他特に必要と認めるとき。8 広告主の責務
(1) 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。
(2) 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとします。
(3)広告主は、広告の掲載を取りやめる必要が生じた場合は、広告主の責任及び負担において代替封筒を早急に用意するなどの対応を行うものとします。9 問合せ先
大阪市財政局税務部管理課(担当:市原)
電話:06-6208-7773
ファックス:06-6202-6953
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