リアルタイム口座引落しサービス「PayB(ペイビー)」による市税等の納付のご案内
2022年2月28日
ページ番号:420518
リアルタイム口座引落しサービス(以下、「PayB(ペイビー)」と言います。)は、スマートフォン・タブレット端末から、納付書に印字されている「コンビニ収納用バーコード」を読み取ることで、アプリに登録した金融機関口座から金融機関でのお手続きなしで即時に引き落とし、市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の納付ができるサービスです。いつでもどこでも納付いただけますので、ぜひご利用ください。

対象の徴収金
市税
- 個人市・府民税(普通徴収)
- 個人市・府民税(特別徴収)
- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
- 固定資産税(償却資産)
- 軽自動車税(種別割)
- 法人市民税
- 事業所税
- 市たばこ税
- 入湯税
国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
介護保険料
(注)いずれの徴収金についても、「コンビニ収納用バーコード」が印刷されていない納付書では利用できません。
利用可能な金融機関
利用可能な金融機関は順次拡大されますので、PayB(ペイビー)ホームページにてご確認ください。
納付手続きに必要なもの
- 納付書1枚当たりの納付金額が30万円以下で、「コンビニ収納用バーコード」が印刷された納付書

- スマートフォン・タブレット端末
- PayB(ペイビー)アプリ等
金融機関によって対応アプリケーションが異なります。対応アプリケーションの確認はPayB(ペイビー)ホームページから行ってください。
利用方法
- スマートフォン・タブレット端末に、利用する金融機関に対応したアプリケーションをインストールし、初回登録時のみ氏名や住所、支払用パスコード等をアプリケーションに登録します。
- 1の登録完了後、アプリケーションを起動するとスマートフォン・タブレット端末のカメラが起動しますので、納付書に印刷されている「コンビニ収納用バーコード」をスキャンします。
- 支払情報を確認し、支払用パスコードを入力すると支払が完了します。
システム利用料
利用者の負担はありません。
PayB(ペイビー)ご利用の際の注意事項
- 市税事務所、区役所、金融機関及びコンビニエンスストア等の窓口でPayB(ペイビー)を利用した納付(窓口払)はできません。
- 領収証書は発行されません。領収証書を必要とする場合は、納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で納付してください。
- 納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合、PayB(ペイビー)による納付はできません。
- パソコン・フィーチャーフォン(ガラケー)からPayB(ペイビー)による納付はできません。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部収税課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7783
ファックス: 06-6202-6953