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新型コロナウイルス感染症の影響等により市税の納付が困難な方へ

2022年2月2日

ページ番号:497821

 新型コロナウイルス感染症の影響等により、市税の納付が困難である場合には、次のとおり、納税を猶予する制度があります。

 詳しくは市税事務所収納対策担当へまずはお電話でご相談ください。

徴収猶予

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして次のようなケースに該当する場合は、徴収猶予制度があります(地方税法第15条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響等により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります(地方税法第15条の6)。

猶予制度および猶予を受けるための手続

 納税の猶予制度については、「納税の猶予制度」をご覧ください。

 徴収猶予を受けるための手続等については、「徴収猶予を受けるための手続等」をご覧ください。

 申請による換価の猶予を受けるための手続等については、「申請による換価の猶予を受けるための手続等」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7781

ファックス:06-6202-6953

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