新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
2022年3月28日
ページ番号:500568
法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁より法人税について申告・納付期限の延長が発表されているところですが、法人市民税についても、申告・納付を期限までに行うことができないやむを得ない理由がある場合には、次の申請手続により申告・納付期限の延長が認められます。
つきましては、申告書を作成・提出することが可能になり次第速やかに、法人市民税の申告・納付を行ってください。
やむを得ない理由がある場合(例)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した従業員等がいることや、感染症拡大防止のため従業員が外出を控えたり在宅勤務を行っていることで、申告に必要な業務体制を維持できない場合
- 新型コロナウイルスの影響で決算作業や株主総会等が間に合わない場合
延長申請手続について
期限延長申請は申告書の提出時にあわせて申請してください。
期限延長申請のみを事前にする必要はありません。
法人税の申告・納付については、次の国税庁のウェブサイトをご参照ください。
書面で法人市民税の申告書を提出される場合
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出してください。
電子申告(エルタックス)で法人市民税の申告書を提出される場合
- 申告書の法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して提出してください。
- 申告書に、全国の地方団体共通の新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)20220318版
を添付して提出してください。詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて
をご参照ください。
延長後の申告・納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付期限の延長申請を行う旨を記載した申告書を提出した場合は、原則として、その申告書の提出日を延長後の申告・納付期限としますので、申告書を作成・提出することが可能になり次第、速やかに申告・納付を行ってください。
なお、申告書を作成・提出することが可能になれば、市税の納付が困難な場合であっても、申告を行ってください。新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難な場合には、納税を猶予する制度がありますので、詳しくは、次のウェブサイトをご参照ください。
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このページの作成者・問合せ先
財政局船場法人市税事務所法人市民税グループ
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