徴収猶予の「特例制度」(新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ)
2021年2月9日
ページ番号:500910
徴収猶予の「特例制度」の申請については、令和3年2月1日をもって受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方は、こちらをご参照ください。
徴収猶予の「特例制度」について(受付終了)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができる特例が設けられました。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
詳しくは市税事務所収納対策担当へまずはお電話でご相談ください。
対象となる方
次の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象になります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
対象となる地方税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
申請手続等
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
証拠書類等として、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
eLTAX(エルタックス)において電子申請の受付を行っています。(eLTAX特設ページ)
徴収猶予申請書(特例)
徴収猶予申請書(特例)(PDF版)(PDF形式, 170.24KB)
徴収猶予申請書(特例)(エクセル版)(XLSX形式, 148.64KB)
徴収猶予申請書(特例)記載例(PDF形式, 178.95KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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電話:06-6208-7781
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