固定資産税・都市計画税の減免申請期限の延長
2022年4月1日
ページ番号:502119
固定資産税・都市計画税の減免申請期限の延長について
固定資産税・都市計画税の減免申請について、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに減免申請をできないやむを得ない理由がある場合は、減免申請が可能になった時点で期限の個別延長が認められます。
減免についての内容やご相談先等詳しくは、「固定資産税および都市計画税の減免について」をご覧ください。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)、06-6208-7768(償却資産)
ファックス: 06-6202-6953(共通)