新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
2020年10月1日
ページ番号:509820
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準について、特例措置を講じます。(本ページは10月に開設し、受付を開始しています。)
特例対象者及び特例割合
中小事業者等(注1)が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準について、事業収入の減少率に応じ0または2分の1とします。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除きます。
(注1)「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいいます。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の前年比 | 特例割合 |
50%以下(前年比で50%以上の収入減少) | 0 |
51%以上70%以下(前年比で30%以上50%未満の収入減少) | 2分の1 |
特例対象資産
- 事業用家屋(個人が所有する自己の居住用の家屋は対象ではありません。)
個人事業主が所有する家屋で事業用と居住用が一体となっているものは、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。不動産賃貸業を営む方が所有する賃貸マンションなども対象となります。 - 償却資産
(注)課税標準額が同一区内で免税点(家屋:20万円、償却資産:150万円)未満である場合は、本申告の有無に関わらず固定資産税・都市計画税は課税されません。なお、土地の固定資産税及び都市計画税は特例適用の対象ではありません。
適用期間
令和3年度分の固定資産税及び都市計画税に限ります。
(注)償却資産には都市計画税は課税されません。
提出書類
(1)共通
- 特例申告書(区単位で作成し区コード欄は空白で提出してください。)
必ず特例申告書の内容について認定経営革新等支援機関等の確認を受け特例申告書(裏面)「認定経営革新等支援機関等」欄に記載したものを提出してください。
認定経営革新等支援機関等とは、認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫)、都道府県中小企業団などで、くわしくは中小企業庁のホームページで確認できます。認定を受けていない税理士等であっても帳簿の記載事項を確認する能力がある方も含まれます。
- 事業収入の減少を証明する書類
特例申告書に記載した事業収入を確認できるもの。たとえば会計帳簿や昨年度の青色申告決算書などの書類の写しを添付してください。
(2)事業用家屋
- 事業用家屋の特例対象資産一覧(区単位で作成してください。)
- 事業用部分の割合を示す書類 (個人事業主のみ)
所有する店舗兼住宅など一つの家屋について、事業用部分とこれ以外の部分が混在する場合は当該家屋の事業専用割合が100%とはなりません。事業専用割合が100%以外の家屋については、事業用部分の割合を示す資料を添付してください。(例えば、青色申告決算書の減価償却費欄の事業専用割合の記載のあるものや、建物図面で事業用部の割合が分かるものの写し)
(3)償却資産
- 令和3年度償却資産申告書
(注)課税標準の特例措置適用に関する申告書及び事業用家屋の特例対象資産一覧については、「申告書等のダウンロード」からダウンロードができます。
申告期限
令和3年2月1日(月曜日)
郵送の場合は、2月1日の消印有効。
(注)申告期限を過ぎた場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。
お問い合わせ先
償却資産に関する問い合わせについて
大阪市船場法人市税事務所固定資産税(償却資産)グループ
電話番号:06-4705-2941 (午前9時~午後5時30分(土日祝日を除きます。))
事業用家屋に関する問合せについて
大阪市財政局税務部課税課固定資産税(家屋・償却資産)グループ(大阪市役所6階)
電話番号:06-6208-7766
- 上記の電話番号につながりにくい場合は06-6208-7768におかけください。
(午前9時~午後5時30分(土日祝日を除きます。))
郵送による申告書の提出先
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、窓口の混雑防止のためご申告は、ぜひ郵送をご利用ください。
提出先は下記のとおりです。なお、電子申告(eLTAX(エルタックス))での提出も可能です。くわしい提出方法については、地方税共同機構のホームページをご確認ください。
「償却資産のみ、または家屋・償却資産両方を所有の方」と「事業用家屋のみを所有の方」では郵送先が異なりますので、ご注意ください。
償却資産のみ、または家屋・償却資産両方を所有の方
事業用家屋のみを所有の方
申告書等のダウンロード
(注)特例申告書は区単位で作成し、区コード欄は空白で提出してください。
申告書等
特例申告書(XLS形式, 57.00KB)
特例申告書(PDF形式, 141.00KB)
(記載例)特例申告書(PDF形式, 309.11KB)
事業用家屋の特例対象資産一覧(XLS形式, 39.00KB)
事業用家屋の特例対象資産一覧(PDF形式, 92.47KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部課税課固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7767
ファックス:06-6202-6953