固定資産税及び都市計画税に係る特例返還金要綱
2024年4月12日
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固定資産税及び都市計画税に係る特例返還金要綱
1 目的
この要綱は、瑕疵ある課税処分(ただし、令和元年12月17日に最高裁判所において上告棄却及び上告不受理決定がなされたことにより、違法と認定された本市の評価方法によるものに限る。)に基づき、過大に固定資産税及び都市計画税(以下「特定市税」という。)を納付した納税者に対し、当該特定市税につき生じた過誤納金に相当する額及びこれに係る利息相当額等の金額を、特例返還金(以下「返還金」という。)として本市が自主的に調査し、返還することにより、当該納税者の負担軽減を図りつつ、財産上の損失を速やかに補償することで不利益を是正し、もって税負担の公平性の確保及び本市税務行政に対する信頼の確保に資することを目的とする。
2 返還金対象者
返還金を受けることができる納税者(以下「返還金対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。なお、返還金対象者が死亡している場合は、その相続人(包括受遺者を含む)が返還金の交付を受けることができ、相続人等が複数存在する場合は、相続人代表者が返還金の交付を受けることができる。また解散した法人については返還金対象者から除外する。
(1) 前記1に定める瑕疵ある課税処分を原因として過大に特定市税を納付していること。
(2) 前記(1)の特定市税の法定納期限の翌日から起算して5年を経過していること。
3 返還金の範囲
返還金は、次に掲げる金額の合計額の範囲内とする。
(1) 平成12年度以降に賦課決定し、かつ法定納期限の翌日から起算して5年を経過した特定市税で、平成11年度以前にかかるものを除いた過誤納金に相当する金額。ただし過誤納金に関し徴収した延滞金はこれに算入しない。(以下「過誤納金相当額」という。)
(2) 前記(1)の各年度の各納期限の翌日から、市長が返還のため支出を決定した日までの日数に応じた過誤納金相当額に係る利息相当額。なお、利息相当額の計算において乗ずる割合は、地方税法第17条の4第1項及び地方税法附則第3条の2第4項の規定に準じる。また利息相当額の計算にかかる日数については、地方税法第17条の4第2項の規定を準用する。
(3) 返還金の端数処理については、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。
4 返還金の請求
返還金の支給を受けようとする者は、本市が送付する固定資産税及び都市計画税に係る特例返還金請求書様式(以下「請求書様式」という。)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。請求期限については、請求書様式到達日の翌日から起算して1年以内とする。
なお、請求書様式の到達日は地方税法第20条第4項の規定を準用する。
5 その他
(1) 過誤納金を納付していることの確認は、返還金対象者の資料提示により行い、この方法で確認が困難な場合は、本市が保管する徴収台帳で確認する。ただし、これらの方法においてもなお確認が困難な場合は、当該徴収台帳において未納であることが確認できないものに限り、各年度の各納期限に納付されているものとみなす。
(2) 返還金対象者について、納付すべき徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。
6 委任
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は財政局税務総長が定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁を了した日から施行する。
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