固定資産(家屋)の既製杭の評価見直しにかかる減額相当分の還付・返還状況について
2022年6月8日
ページ番号:552770
概要
本市に対する損害賠償請求訴訟の令和元年と令和2年の判決結果をふまえ、昭和53年から平成16年までの間に建築された家屋のうち本件訴訟と同様の方法により評価を行っている家屋について、納税者の公平性の観点から評価額の再計算を行い、税額が減額となる場合は、 還付及び返還(還付については、地方税法に基づき5年分を限度、返還については本市要綱に基づき15年分を限度)することとしております。
現在の還付・返還状況についてお知らせいたします。
地方税法に基づく5年分の還付について
(1)影響範囲
- 対象家屋 5,188棟
- 対象納税義務者数 28,829人
- 影響税額 約7.0億円
(2)対応状況
- 令和2年10月から順次還付作業を開始し、令和3年9月末までに対象となる方への減額の通知が完了しております。
- 還付の請求をいただいた方については、順次還付の事務を行っており、令和4年3月末時点で約9割の方について、還付手続きを終了しています。
- 残る1割の方についても、請求をいただき次第、適宜還付手続きを進めてまいります。
直近5年を超える15年間分の返還について
(1)影響範囲
- 対象家屋 5,415棟
- 対象納税義務者数 50,450人(注)
- 返還影響額 約35億円(注)
(注)対象納税義務者数及び影響額は、令和4年3月末における推計
(2)対応状況
- 令和3年4月から作業を開始、対象者を調査後、お知らせ通知を順次発送し、請求のあったものについて返還事務を行っています。
- 令和4年3月末時点で約4割の方へ、お知らせ通知を発送しております。
- 請求をいただいた方には、概ね1ヶ月程度で返還手続きを終えております。
- お知らせ通知が届きましたら、同封しております返信用封筒にて、請求書を返送いただきますようお願いいたします。
- 令和5年3月末を目途に完了できるよう作業を進めてまいります。
- 請求期限は、お知らせ等を受けとった日から1年以内です。

本市に対する損害賠償請求訴訟の判決要旨
- 新築時における、家屋の基礎部分である既製杭について、本市が独自に定めていた評価方法が固定資産評価基準に反し違法である(令和元年12月17日最高裁)。
- 固定資産税・都市計画税の国家賠償請求権の不法行為の時点について、毎年度の賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から起算して20年の間は行うことが可能である(令和2年3月24日最高裁)。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市財政局税務部課税課固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 〒530-8790 大阪市北区梅田1丁目2番2-400号(大阪駅前第2ビル4階 税務部分室内)