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固定資産税及び都市計画税に係る特例返還金の請求期限について

2023年4月3日

ページ番号:567362

固定資産税及び都市計画税に係る特例返還金の請求期限について

  本市に対する損害賠償請求訴訟の令和元年と令和2年の判決等の結果をふまえ、昭和53年から平成16年までの間に建築された家屋のうち本件訴訟と同様の方法により評価を行っている家屋に関しては、納税者の公平性の観点から評価額の再計算を行い、税額が減額となる場合は、還付及び返還することとしており、返還については、対象者を調査後、「固定資産税及び都市計画税に係る特例返還金のお知らせ」「固定資産税及び都市計画税に係る特例返還金請求書様式」を順次発送し、請求のあったものに対して返還事務を行っております。

 「固定資産税及び都市計画税に係る特例返還金請求書様式」をお持ちの方は、「お知らせ」等を受け取ってから1年を経過すると、特例返還金の請求ができなくなりますので、「固定資産税及び都市計画税に係る特例返還金請求書様式」の右上に記載しています「お知らせ年月日」をご確認のうえ、お早めに請求いただきますようお願いします。

 なお、請求をいただいた方には、概ね1カ月程度で返還手続きを終えております。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市財政局税務部課税課固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目2番2-400号(大阪駅前第2ビル4階 税務部分室内)