令和8年2月8日執行
衆議院・国民審査・府知事・市長選挙において投票できる方の範囲
当該区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方
| 年齢要件 | 平成20年2月9日までに生まれた方 |
|---|---|
| 住所要件 | 令和7年10月26日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方 |
住所移転をされた方の投票
住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。
市外から転入した方
| 転入届出日 | 投票場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ① | 10月26日以前 | 当該区※1 | |
| ② | 10月27日以降 (府内から転入) |
前住所地※2 | 前住所地の選挙人名簿に登録されていること。 ただし、市長の投票はできない。 |
| 10月27日以降 (府外から転入) |
前住所地 | 前住所地の選挙人名簿に登録されていること。 ただし、府知事・市長の投票はできない。 |
|
市内で異動した方
| 新しい区への転入届出日 | 投票場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ③ | 1月18日以前 | 新区 | 旧区の選挙人名簿に登録されていたこと。 |
| ④ | 1月19日以降 | 旧区 | 旧区の選挙人名簿に登録されていること。 |
区内で転居した方
| 転居届出日 | 投票場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ⑤ | 1月18日以前 | 新投票区 | 当該区の選挙人名簿に登録されていること。 |
| ⑥ | 1月19日以降 | 旧投票区 | |
市外へ転出した方
| 転出異動日など | 投票場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ⑦ | 10月7日以前 (府内へ転出) |
転出先 住所地 ※3 |
10月26日までに転出先へ転入を届け出たこと。 (届け出ていない方は、いずれでも投票できない。) ※ 市長の投票はできない。 |
| 10月7日以前 (府外へ転出) |
転出先 住所地 ※4 |
10月26日までに転出先へ転入を届け出たこと。 (届け出ていない方は、いずれでも投票できない。) ※ 府知事・市長の投票はできない。 |
|
| ⑧ | 10月8日以降 (府内へ転出) |
当該区 ※2 |
当該区の選挙人名簿に登録されていること。 ※ 市長の投票はできない。 なお、10月26日までに転出先へ転入を 届け出た方は、転出先住所地で投票できる。 (市長の投票はできない。) |
| 10月8日以降 (府外へ転出) |
当該区 ※5 |
当該区の選挙人名簿に登録されていること。 ※ 府知事・市長の投票はできない。 なお、10月26日までに転出先へ転入を 届け出た方は、転出先住所地で投票できる。 (府知事・市長の投票はできない。) |
|
10月21日までに転入届出をした選挙人は、1月21日の選挙時登録(知事選)において登録されるため、当該区で1月23日から府知事、26日から市長、28日から衆議院の期日前投票が可能。
10月22日から24日までに転入届出をした選挙人は、1月24日の選挙時登録(市長選)において登録されるため、登録前の1月23日のみ前住所地(ただし府内に限る。)において府知事の期日前投票が可能。
10月25日から26日までに転入届出をした選挙人は、1月26日の選挙時登録(衆院選)において登録されるため、登録前の10月23日から25日まで前住所地(ただし府内に限る。)において府知事の期日前投票が可能。
なお、前住所地で府知事の期日前投票を行った場合は、当該区での府知事の投票はできない。
府内からの転入又は府内への転出の場合は、府知事の投票ができるが、いずれかの市区町村長が発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」又は「住民票」、もしくは住基システムで大阪府内に住所を有することの確認が必要。
当該区へ転出届をし、期日前投票期間中及び選挙期日に4か月抹消を迎える選挙人が、10月26日までに転出先へ転入届をしていない場合(転出先で各選挙時登録日(1月21日及び26日)に選挙人名簿に登録されるための要件を満たしていない場合)、当該区で衆議院・国民審査・府知事の期日前投票ができる可能性がある。(市長の投票はできない。)ただし、府知事については「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」又は「住民票」、もしくは住基システムで大阪府内に住所を有することの確認が必要なため、期日前投票をする日までには転出先へ転入届を出していることが必要。
具体的には、転出異動日が9月23日から10月7日までの選挙人は、当該区で期日前投票ができる。
当該区へ転出届をし、期日前投票期間中及び選挙期日に4か月抹消を迎える選挙人が、10月26日までに転出先へ転入届をしていない場合(転出先で衆議院選挙の選挙時登録日(1月26日)に選挙人名簿に登録されるための要件を満たしていない場合)、当該区で衆議院・国民審査の期日前投票ができる可能性がある。(府知事・市長の投票はできない。)
具体的には、転出異動日が9月28日から10月7日までの選挙人は、当該区で期日前投票ができる。
各選挙の期日前投票開始(【府知事】1月23日【市長】1月26日【衆議院】1月28日【国民審査】2月1日)以降から転出するまでの間は当該区で期日前投票ができる。