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制限選挙の時代
年号
(西暦)
事項 説明
明治7年
(1874)
民撰議院設立の建白書 (1/17) 民撰議院(国会)の一日も早い開設を要請した建白書(意見書)が、板垣退助らにより左院(当時の立法機関)に提出された。(自由民権運動)
明治11年
(1878)
府県会規則の制定
※同時に郡区町村編成法、地方税規則が制定された。合わせて「三新法」という。
府県会(現在の都道府県議会)について、初めて規定した法律で、これにより選挙による地方議会が発足した。
選挙は、記名投票。選挙権は 満20歳以上の男子で、地租5円以上を納める者。
明治13年
(1880)
区町村会法の制定 府県会規則と同様に、区町村にも選挙で選ばれた議員で組織する議会(区町村会)が設置された。
明治14年
(1881)
国会開設の勅諭(ちょくゆ)(10/12) 明治政府は勅諭(天皇の命令)として、10年後(明治23年)の国会開設を約束した。
明治21年
(1888)
市制町村制の制定 市制町村制によって、選挙で選ばれた議員による議会(市町村会)が置かれた。また、市には市会が推薦した候補者3人のうちから内務大臣が任命する長(市長)が、町村には町村会が選挙し府県知事が認可する町村長が置かれた。
明治22年
(1889)
大日本帝国憲法発布(2/11)
衆議院議員選挙法制定(2/11)
定数300名、記名投票、原則小選挙区制
選挙資格は、直接国税15円以上納めている満25歳以上の男子。
明治23年
(1890)
府県制・郡制の制定 府県には、議会(府県会)が置かれ、その議員は市会・町村会の複選制(間接選挙は選挙された中間選挙人による選挙であるのに対し、複選制は選挙された特定の公職にある者による選挙)で選出された。また、府県知事は国が任命する官吏であった。町村を包括する郡も、国の官吏としての郡長が置かれた。
第1回衆議院議員総選挙 (7/1)
第1回帝国議会召集 (11/25)
投票率93.7%、有権者数は約45万人で、当時の人口の約1.1%であった。
明治32年
(1899)
府県制全文改正 制限選挙、秘密投票
明治33年
(1900)
衆議院議員選挙法改正 (3/29) 定数369名、府県大選挙区・市独立選挙区制、単記投票、秘密投票。
立候補者の納税要件を撤廃。
選挙資格は、直接国税10円以上を納めている満25歳以上の男子。有権者数は約98万人で、当時の人口の約2.2%であった。
男子普通選挙の時代
大正元年
(1912)
憲政擁護大会 第1次憲政擁護運動
大正8年
(1919)
衆議院議員選挙法改正 小選挙区制
直接国税3円以上
有権者数は約307万人で当時の人口の約5.5%であった。
大正10年
(1921)
市制町村制改正  
大正11年
(1922)
府県制改正  
大正14年
(1925)
衆議院議員選挙法改正 中選挙区制
選挙運動の規制を設ける
立候補届出制
選挙権の納税条件を撤廃(男子による普通選挙制)
大正15年
(1926)
府県制・市制・町村制改正 地方議員の、最初の男子による普通選挙の実施
昭和3年
(1928)
第16回衆議院議員総選挙 (2/20) 普通選挙法(1925年)施行後初の男子普通選挙
有権者数は約1,241万人で総人口の約20%になった。
昭和10年
(1935)
選挙粛正委員会令 選挙粛正連盟結成
選挙粛正運動始まる
昭和17年
(1942)
翼賛選挙貫徹運動の基本要項決定 翼賛政治会結成
完全普通選挙の時代
昭和20年
(1945)
衆議院議員選挙法改正 男女平等の普通選挙の実現
大選挙区制限連記制
選挙権、満20歳以上、被選挙権満25歳以上
昭和21年
(1946)
第22回衆議院議員総選挙 (4/10)
日本国憲法公布 (11/3)
女性79名立候補し、39名当選
最初の完全普通選挙
有権者総数は、約3,688万人で総人口の約48.7%になった。
昭和22年
(1947)
参議院議員選挙法制定 (2/24)
参議院議員選挙法改正 (3/17)
第1回参議院議員選挙 (4/20)
参議院全国区制と地方区制
衆議院議員選挙法改正 (3/31)
第23回衆議院議員総選挙 (4/25)
衆議院中選挙区制
地方自治法制定
第1回統一地方選挙 (4/30)
 
日本国憲法施行 (5/3) ※5月3日は憲法記念日
昭和23年
(1948)
政治資金規正法制定  
昭和25年
(1950)
公職選挙法制定  
昭和27年
(1952)
公明選挙連盟結成  
昭和57年
(1982)
公職選挙法改正 参議院全国区制を拘束名簿式比例代表制に
平成6年
(1994)
公職選挙法改正 衆議院中選挙区制を衆議院小選挙区比例代表並立制に
平成12年
(2000)
公職選挙法改正 参議院拘束名簿式比例代表選挙を非拘束名簿式比例代表制に
平成27年
(2015)
公職選挙法改正(平成28年(2016年)施行) 選挙権年齢が満18歳以上に

(9/99)の記述は月日を表す。青色は、地方自治関係の記述。

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