令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙において投票できる方の範囲
当該区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方
年齢要件 | 平成16年7月11日までに生まれた方 |
---|---|
住所要件 | 令和4年3月21日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方 |
住所移転をされた方の投票
住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。
市外から転入した方
転入届出日 | 投票場所 | 備考 | |
---|---|---|---|
① | 3月21日以前 | 当該区 | |
② | 3月22日以降 | 前住所地 | 前住所地の選挙人名簿に登録されていること。 |
市内で異動した方
新しい区への転入届出日 | 投票場所 | 備考 | |
---|---|---|---|
③ | 6月1日以前 | 新区 | 旧区の選挙人名簿に登録されていたこと。 |
④ | 6月2日以降 | 旧区 | 旧区の選挙人名簿に登録されていること。 |
区内で転居した方
転居届出日 | 投票場所 | 備考 | |
---|---|---|---|
⑤ | 6月1日以前 | 新投票区 | 当該区の選挙人名簿に登録されていること。 |
⑥ | 6月2日以降 | 旧投票区 |
市外へ転出した方
転出異動日など | 投票場所 | 備考 | |
---|---|---|---|
⑦ | 3月9日以前 | 転出先 住所地※ |
3月21日までに転出先へ転入を届け出たこと。 (届出ていない方は、いずれでも投票できない。) |
⑧ | 3月10日以降 | 当該区 | 当該区の選挙人名簿に登録されていること。なお、 3月21日までに転出先へ転入を届出た方は除く。 |
※ 期日前投票ではこれと異なる場合があります。
令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙・市議会議員東成区選挙区補欠選挙において投票できる方の範囲
※ 市議東成区補欠選挙においては、候補者の数が選挙すべき議員の数を超えないため、投票を行いません。
東成区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方
年齢要件 | 平成16年7月11日までに生まれた方 |
---|---|
住所要件 | 令和4年3月31日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方 |
住所移転をされた方の投票
住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。
市外から転入した方
転入届出日 | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
① | 3月31日以前 | 参院選 | 東成区※1 | |
補欠選 | 東成区 | |||
② | 4月1日以降 | 参院選 | 前住所地 | 前住所地の選挙人名簿に 登録されていること。 |
補欠選 | できません |
市内の他区から東成区に異動した方
東成区への転入届出日 | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
③ | 6月1日以前 | 参院選 | 東成区 | 旧区の選挙人名簿に 登録されていたこと。 |
補欠選 | ||||
④ | 6月2日以降 | 参院選 | 旧区 | 旧区の選挙人名簿に 登録されていること。 |
補欠選 | できません |
東成区から市内の他区に異動した方
他区への転入届出日 | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
⑤ | 6月1日以前 | 参院選 | 他区 | 東成区の選挙人名簿に 登録されていたこと。 |
補欠選 | できません | |||
⑥ | 6月2日以降 | 参院選 | 東成区 | 東成区の選挙人名簿に 登録されていること。 |
補欠選 |
区内で転居した方
転居届出日 | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
⑦ | 6月1日以前 | 参院選 | 新投票区 | 東成区の選挙人名簿に 登録されていること。 |
補欠選 | ||||
⑧ | 6月2日以降 | 参院選 | 旧投票区 | |
補欠選 |
市外へ転出した方
転出異動日など | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
⑨ | 3月9日以前 | 参院選 | 転出先 住所地※2 |
3月21日までに転出先へ転入を届出たこと。 (届出ていない者は投票できない。) |
補欠選 | できません | |||
⑩ | 3月10日以降 | 参院選 | 東成区 | 東成区の選挙人名簿に登録されていること。 なお、3月21日 までに転出先へ転入を届出た方は、転出先住所地で投票できる。 |
補欠選 | できません |
※1 期日前投票ではこれと異なる場合があります。
※1の意味
・3月22日から31日までに転入届出をした選挙人は、6月30日の選挙時登録において登録されるため、6月23日~29日は前住所地において参院選の期日前投票が可能です。前住所地で参院選の期日前投票を行った場合は、東成区での投票はできません。
※2の意味
期日前投票期間中及び選挙期日に4か月抹消を迎える選挙人が、3月21日までに転出先へ転入届をしていない場合。(転出先で6月21日に選挙人名簿に登録されるための要件を満たしていない場合。)具体的には、転出異動日が2月23日から3月9日までの選挙人は、当該区で期日前投票ができます。(前住所地の選挙人名簿に登録されていること。)
令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙・市議会議員城東区選挙区補欠選挙において投票できる方の範囲
城東区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方
年齢要件 | 平成16年7月11日までに生まれた方 |
---|---|
住所要件 | 令和4年3月31日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方 |
住所移転をされた方の投票
住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。
市外から転入した方
転入届出日 | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
① | 3月31日以前 | 参院選 | 城東区※1 | |
補欠選 | 城東区 | |||
② | 4月1日以降 | 参院選 | 前住所地 | 前住所地の選挙人名簿に 登録されていること。 |
補欠選 | できません |
市内の他区から城東区に異動した方
城東区への転入届出日 | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
③ | 6月1日以前 | 参院選 | 城東区 | 旧区の選挙人名簿に 登録されていたこと。 |
補欠選 | ||||
④ | 6月2日以降 | 参院選 | 旧区 | 旧区の選挙人名簿に 登録されていること。 |
補欠選 | できません |
城東区から市内の他区に異動した方
他区への転入届出日 | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
⑤ | 6月1日以前 | 参院選 | 他区 | 城東区の選挙人名簿に 登録されていたこと。 |
補欠選 | できません | |||
⑥ | 6月2日以降 | 参院選 | 城東区 | 城東区の選挙人名簿に 登録されていること。 |
補欠選 |
区内で転居した方
転居届出日 | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
⑦ | 6月1日以前 | 参院選 | 新投票区 | 城東区の選挙人名簿に 登録されていること。 |
補欠選 | ||||
⑧ | 6月2日以降 | 参院選 | 旧投票区 | |
補欠選 |
市外へ転出した方
転出異動日など | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
⑨ | 3月9日以前 | 参院選 | 転出先 住所地※2 |
3月21日までに転出先へ転入を届出たこと。 (届出ていない者は投票できない。) |
補欠選 | できません | |||
⑩ | 3月10日以降 | 参院選 | 城東区 | 城東区の選挙人名簿に登録されていること。 なお、3月21日 までに転出先へ転入を届出た方は、転出先住所地で投票できる。 |
補欠選 | できません |
※1 期日前投票ではこれと異なる場合があります。
※1の意味
・3月22日から31日までに転入届出をした選挙人は、6月30日の選挙時登録において登録されるため、6月23日~29日は前住所地において参院選の期日前投票が可能です。前住所地で参院選の期日前投票を行った場合は、城東区での投票はできません(補欠選挙は可能)。
※2の意味
期日前投票期間中及び選挙期日に4か月抹消を迎える選挙人が、3月21日までに転出先へ転入届をしていない場合。(転出先で6月21日に選挙人名簿に登録されるための要件を満たしていない場合。)具体的には、転出異動日が2月23日から3月9日までの選挙人は、当該区で期日前投票ができます。(前住所地の選挙人名簿に登録されていること。)