投票できる方は

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令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙において投票できる方の範囲はこちらから

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙・市議会議員東成区選挙区補欠選挙において投票できる方の範囲はこちらから

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙・市議会議員住之江区選挙区補欠選挙において投票できる方の範囲はこちらから

令和7年7月20日執行
参議院議員通常選挙において投票できる方の範囲

当該区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方

年齢要件 平成19年7月21日までに生まれた方
住所要件 令和7年4月2日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方

住所移転をされた方の投票

住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。

市外から転入した方
転入届出日 投票場所 備考
① 4月2日以前 当該区  
② 4月3日以降 前住所地 前住所地の選挙人名簿に登録されていること。
市内で異動した方
新しい区への転入届出日 投票場所 備考
③ 6月10日以前 新区 旧区の選挙人名簿に登録されていたこと。
④ 6月11日以降 旧区 旧区の選挙人名簿に登録されていること。
区内で転居した方
転居届出日 投票場所 備考
⑤ 6月10日以前 新投票区 当該区の選挙人名簿に登録されていること。
⑥ 6月11日以降 旧投票区
市外へ転出した方
転出異動日など 投票場所 備考
⑦ 3月19日以前 転出先
住所地
4月2日までに転出先へ転入を届け出たこと。
(届け出ていない方は、いずれでも投票できない。※1)
⑧ 3月20日以降 当該区 当該区の選挙人名簿に登録されていること。なお、
4月2日までに転出先へ転入を届け出た方は除く。

※1 期日前投票ではこれと異なる場合があります。

※1の意味
・期日前投票期間中及び選挙期日に4か月抹消を迎える選挙人が、4月2日までに転出先へ転入を届け出ていない場合。(転出先で7月2日に選挙人名簿に登録されるための要件を満たしていない場合。)具体的には、転出異動日が3月4日から3月19日までの選挙人は、当該区で期日前投票ができます。(前住所地の選挙人名簿に登録されていること。)

令和7年7月20日執行
参議院議員通常選挙・市議会議員東成区選挙区補欠選挙において投票できる方の範囲

東成区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方

年齢要件 平成19年7月21日までに生まれた方
住所要件 令和7年4月10日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方

住所移転をされた方の投票

住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。

市外から転入した方
転入届出日 投票場所 備考
① 4月10日以前 参院選 東成区※1  
補欠選 東成区  
② 4月11日以降 参院選 前住所地 前住所地の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選 できません  
市内の他区から東成区に異動した方
東成区への転入届出日 投票場所 備考
③ 6月10日以前 参院選 東成区 旧区の選挙人名簿に
登録されていたこと。
補欠選
④ 6月11日以降 参院選 旧区 旧区の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選 できません  
東成区から市内の他区に異動した方
他区への転入届出日 投票場所 備考
⑤ 6月10日以前 参院選 他区 東成区の選挙人名簿に
登録されていたこと。
補欠選 できません  
⑥ 6月11日以降 参院選 東成区 東成区の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選
区内で転居した方
転居届出日 投票場所 備考
⑦ 6月10日以前 参院選 新投票区 東成区の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選
⑧ 6月11日以降 参院選 旧投票区
補欠選
市外へ転出した方
転出異動日など 投票場所 備考
⑨ 3月19日以前 参院選 転出先
住所地
4月2日までに転出先へ転入を届け出たこと。
(届け出ていない方は、いずれでも投票できない。※2)
補欠選 できません  
⑩ 3月20日以降 参院選 東成区 東成区の選挙人名簿に登録されていること。
なお、4月2日までに転出先へ転入を届け出た方は、転出先住所地で投票できる。
補欠選 できません  

※1 ※2 期日前投票ではこれと異なる場合があります。

※1の意味
・4月3日から10日までに転入届出をした選挙人は、7月10日の選挙時登録において登録されるため、7月4日から7月9日の参議院選挙の期日前投票については、東成区では投票できません。ただし、前住所地においては投票可能な場合があります。前住所地で参議院選挙の期日前投票を行った場合は、東成区で参議院選挙の投票はできません。(補欠選挙は可能。)

※2の意味
期日前投票期間中及び選挙期日に4か月抹消を迎える選挙人が、4月2日までに転出先へ転入を届け出ていない場合。(転出先で7月2日に選挙人名簿に登録されるための要件を満たしていない場合。)具体的には、転出異動日が3月4日から3月19日までの選挙人は、東成区で期日前投票ができます。(東成区の選挙人名簿に登録されていること。)

令和7年7月20日執行
参議院議員通常選挙・市議会議員住之江区選挙区補欠選挙において投票できる方の範囲

住之江区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方

年齢要件 平成19年7月21日までに生まれた方
住所要件 令和7年4月10日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方

住所移転をされた方の投票

住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。

市外から転入した方
転入届出日 投票場所 備考
① 4月10日以前 参院選 住之江区※1  
補欠選 住之江区  
② 4月11日以降 参院選 前住所地 前住所地の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選 できません  
市内の他区から住之江区に異動した方
住之江区への転入届出日 投票場所 備考
③ 6月10日以前 参院選 住之江区 旧区の選挙人名簿に
登録されていたこと。
補欠選
④ 6月11日以降 参院選 旧区 旧区の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選 できません  
住之江区から市内の他区に異動した方
他区への転入届出日 投票場所 備考
⑤ 6月10日以前 参院選 他区 住之江区の選挙人名簿に
登録されていたこと。
補欠選 できません  
⑥ 6月11日以降 参院選 住之江区 住之江区の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選
区内で転居した方
転居届出日 投票場所 備考
⑦ 6月10日以前 参院選 新投票区 住之江区の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選
⑧ 6月11日以降 参院選 旧投票区
補欠選
市外へ転出した方
転出異動日など 投票場所 備考
⑨ 3月19日以前 参院選 転出先
住所地
4月2日までに転出先へ転入を届け出たこと。
(届け出ていない方は、いずれでも投票できない。※2)
補欠選 できません  
⑩ 3月20日以降 参院選 住之江区 住之江区の選挙人名簿に登録されていること。
なお、4月2日までに転出先へ転入を届け出た方は、転出先住所地で投票できる。
補欠選 できません  

※1 ※2 期日前投票ではこれと異なる場合があります。

※1の意味
・4月3日から10日までに転入届出をした選挙人は、7月10日の選挙時登録において登録されるため、7月4日から7月9日の参議院選挙の期日前投票については、住之江区では投票できません。ただし、前住所地においては投票可能な場合があります。前住所地で参議院選挙の期日前投票を行った場合は、住之江区で参議院選挙の投票はできません。(補欠選挙は可能。) 

※2の意味
期日前投票期間中及び選挙期日に4か月抹消を迎える選挙人が、4月2日までに転出先へ転入を届け出ていない場合。(転出先で7月2日に選挙人名簿に登録されるための要件を満たしていない場合。)具体的には、転出異動日が3月4日から3月19日までの選挙人は、住之江区で期日前投票ができます。(住之江区の選挙人名簿に登録されていること。)