令和5年4月9日執行
統一地方選挙(知事・市長・府会・市会)において投票できる方の範囲
当該区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方
年齢要件 | 平成17年4月10日までに生まれた方 |
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住所要件 | 令和4年12月30日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方 |
住所移転をされた方の投票
住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。
市外から転入した方
転入届出日 | 投票場所 | 備考 | |
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① | 12月30日以前 | 当該区※1 | |
② | 12月31日以降 | 前住所地※2 | 前住所地の選挙人名簿に登録されていること。 ただし、府外から転入した方は投票できない。 |
市内で異動した方
新しい区への転入届出日 | 投票場所 | 備考 | |
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③ | 2月28日以前 | 新区 | 旧区の選挙人名簿に登録されていたこと。 |
④ | 3月 1日以降 | 旧区 | 旧区の選挙人名簿に登録されていること。 |
区内で転居した方
転居届出日 | 投票場所 | 備考 | |
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⑤ | 2月28日以前 | 新投票区 | 当該区の選挙人名簿に登録されていること。 |
⑥ | 3月 1日以降 | 旧投票区 |
市外へ転出した方
転出異動日など | 投票場所 | 備考 | |
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⑦ | 12月8日以前 府内へ転出 |
転出先住所地 | 12月30日までに転出先へ転入を届け出たこと。 (届け出ていない方は、投票日当日はいずれでも投票できない。ただし、府内への転出異動日や 期日前投票を行う日によっては、前住所地で府議・知事のみ投票できる場合がある。) |
⑧ | 12月9日以降 府内へ転出 |
当該区※2 | 当該区の選挙人名簿に登録されていること。※ 府議・知事のみ投票可。 なお、12月30日までに転出先へ転入を届け出た方は、転出先住所地で投票できる。 |
⑨ | 府外へ転出 | できない※3 | 市議・市長・府議・知事の投票はできない。 |
- ※1
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12月22日までに転入届出をした方は、3月22日の選挙時登録(知事選)において登録されるため、当該区で3月24日から知事の期日前投票が可能です。
12月23日から25日までに転入届出をした方は、3月25日の選挙時登録(市長選)において登録されるため、登録前の3月24日のみ前住所地(ただし府内に限る。)において知事の期日前投票が可能です。
12月26日から30日までに転入届出をした方は、3月30日の選挙時登録(市議・府議選)において登録されるため、登録前の3月24日から29日まで前住所地(ただし府内に限る。)において知事の期日前投票が可能です。
なお、前住所地で知事の期日前投票を行った場合は、当該区での知事の投票はできません。 - ※2
- 府内からの転入又は府内への転出の場合は、府議・知事のみ投票できますが、いずれかの市区町村長が発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」又は「住民票」、もしくは区選挙管理委員会による大阪府内に住所を有することの確認が必要です。
- ※3
- 府外へ転出する場合は、各選挙の期日前投票開始(【知事】3月24日【市長】3月27日【市議・府議】4月1日)以降から転出するまでの間は期日前投票ができます。