(趣旨)
第1条
この要項は、此花区が定めた此花区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)を使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要項において「マスコット」とは、別図第1図に示すデザインとし、そのキャラクターの愛称は、「このはちゃん」とする。
(使用承認の申請)
第3条
マスコットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ此花区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
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(使用承認)
第4条
区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。
2 区長は、前条の規定による申請に基づき使用承認した場合、此花区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知し、不適切と判断した場合、使用承認の不可についてその理由を明記した書面により申請者に通知する。
(使用料)
第5条
使用料は、無償とする。
(使用承認の取消)
第6条
区長は、マスコットの使用が、この要項及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該マスコットの使用承認を取り消すことができる。
2 前項の承認の取り消しは、使用取り消しの理由を明記した書面により通知する。
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、マスコットの取扱について必要な事項は、区長が別に定める。
附則 この要項は、平成17年11月30日から施行する。



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