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「みなトクモン」申請について

2017年4月1日

ページ番号:259854

みんなトク(得)する、作り手のトク(徳・思い)がつまっている、港区にしかないトク(特)別な、「みなトクモン」 を大募集します!

 平成26年2月24日、「ご当地モン総選挙」を開催し、7つの「みなトクモンのたまご」が決定しました(詳細⇒https://www.city.osaka.lg.jp/minato/page/0000256409.html

 この「みなトクモンのたまご」を活用して生み出されたオリジナルな食品・商品・工業品・工芸品等の産品やイベント・活動を「みなトクモン」として登録しませんか。

みなトクモンのマーク

例えば・・・
 桜バームクーヘン、港町クッキー、ひまわりメロンパン、
夕凪カクテル、ひまわりウォーキングツアーなど
 

 また製造されて概ね50年以上経過し港区で味や製造技術などを守り続け、お客様に愛され続けている産品を『マル伝みなトクモン』としてあわせて募集しています。

『マル伝みなトクモン』のイメージ画像

 皆さんが「『みなトクモン』や『マル伝みなトクモン』になってほしい~」という産品などがありましたら、情報をお寄せください。
 認定された産品などについて、港区の魅力として区ホームページ等で広報していきます。
 たくさんの登録、情報提供をお待ちしています。

1.登録申請方法

 登録申請書に必要事項を記載の上、下記問合せ先までご提出ください。

2.登録条件

 港区内に主たる事業所を有する事業者等で以下の条件を満たすもの

  (1)産品については、商品として販売中もしくは販売予定であること

  (2)イベント・活動については、実施実績がありかつ港区の魅力の向上に貢献するものであること

3.登録できないもの

 (1)登録申請する者が、以下の各項目に該当する場合は登録申請できません。

  (ア)暴力その他反社会的な活動をしていること

  (イ)暴力団の利益になり、又はそのおそれのあると認められる活動をしていること

  (ウ)公序良俗に反する活動をしていること

  (エ)「みなトクモン」を政治、宗教活動に利用すること

  (オ)「みなトクモン」を暴力その他反社会活動に利用すること

 (2)登録申請する対象が、以下の各項目に該当する場合は登録申請できません。

  (ア)環境、生命、健康、教育、住民生活等へ悪影響を及ぼすもの

  (イ)公序良俗に反するもの

  (ウ)産品については、関係法規を遵守せず生産、販売されたもの

4.その他

 (1)登録後、3(1)(ア)から(オ)及び(2)(ア)から(ウ)に該当することが認められた時は登録を取り消します。

 (2)「みなトクモン」の登録、利用、登録の取り消しによって生じた登録者本人、登録者本人が所属する組織・団体並びに第三者への損害については、一切の責任を負いません。

 (3)登録した産品について修正や削除する際は、下記問合せ先にご連絡ください。

「みなトクモン」登録申請書

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5.港区自慢の「みなトクモン」その作り手を一部ご紹介します

インタビュー集

『みなトクモン』インタビューの詳細は写真をクリックしてください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市港区役所 総務課総合政策グループ

〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所6階)

電話:06-6576-9683

ファックス:06-6572-9511

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