市会のしくみ
[2009年9月28日]
市会は、住民の投票により選挙された議員によって構成されています。
満20歳以上の日本国民で、市内に引き続き3カ月以上住所を有する住民には、市会議員を選挙する資格(選挙権)があり、また、選挙権を有する満25歳以上の人には市会議員に立候補する資格(被選挙権)があります。
大阪市会の議員定数は、条例で89人となっています。市会議員は24の行政区ごとに選挙されていますが、各区において選挙される議員の数は、原則として人口に比例して割当てられています。
市会議員の任期は4年と定められており、現議員の任期は、平成19年4月30日から4年間です。
24区別の市会議員の人数

現在、住吉区は欠員1人です。
[ 選挙区別議員名簿 ]
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は対外的に市会を代表するとともに、市会が円滑に運営されるように努め、議場の秩序を保ちます。また、市会のさまざまな事務を監督し、処理します。
副議長は議長が出張や病気等で議長の職務を行えないときなどに、議長に代わってその職務を行います。
市会には、円滑な議会活動を補助するために、事務局が置かれています。
市会事務局は、本会議や委員会に関する事務および議会活動に必要な調査や資料の収集などを行っています。
