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附帯決議(平成24年第1回定例会)

2024年3月27日

ページ番号:162369

議案第176号「大阪市児童福祉施設最低基準条例案」に対する附帯決議

 

  大阪市児童福祉施設最低基準条例の制定にあたり、保育所の保育室面積を緩和すること及び1歳児の保育士配置基準を国基準とすることは、待機児童の解消を図るという趣旨であるとはいえ、慎重の上にも慎重を期し、以下の点について留意のうえ、取り組まれたい。

1.児童福祉施設最低基準条例の施行にあたっては、保育を受ける児童の健やかな成長と、安全の確保を最優先に取り組むこと。

2.保育所の面積基準を乳幼児1人あたり1.65㎡以上に緩和する措置については、平成27年3月31日までの3年間に限る待機児童解消策の一つとはいえ、第4条2項を基本とすべきであり、導入にあたって安易にこれを用いることなく、保育現場の状況を十分踏まえたものとすること。

3.1歳児の保育士配置基準については、これまで大阪市は、児童5人につき1人としていた基準を、国と同等の児童6人につき1人としているが、児童の安全確保の観点から、平成24年度は従来基準を尊重し、平成25年度以降についても慎重に行うこと。

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