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うまい話には注意やで!!若者の身近に潜む消費者トラブル

2022年4月から、18歳になると「成年」としてさまざまな契約ができるようになりました。
契約には、トラブルが潜んでいることもあり、思ってもいなかった高額な金額を請求されるようなことも。
このように、成年になるとトラブル件数が急に増えるんです。

「不安だな・・・。」「困ったな・・・。」

そんな時は、消費者センターにご相談ください。

こんなうまい話に要注意!
日常に潜むトラブルの
きっかけあるある

だまされたらあかんでー!
「必死に消費者トラブルを防ごうとするスマホ」編
「消費者トラブルについて話し合うスマホ」編
困った時は一人で悩まず、まずは相談しましょう! すぐに相談するんやで!
WEBサイトはこちら
相談用TELはこちら
06-6614-0999
10時〜17時(月〜土/日・祝日・年末年始除く)

大阪市内にお住まいの方を対象とした、
商品の購入やサービスの提供など
契約に関するトラブルの相談窓口です。

こんなトラブル
巻き込まれていませんか?

うまい話には、気をつけなあかん!

case1

お試しだと思ったらだまされた!
初回で解約できない…

こんな事例に注意!
スマホで無料動画を見ていたところ、「初回特別価格980円」「初回全額保証付き」
「いつでも解約OK」「定期縛りなし」
漫画仕立ての広告が出てきた。
アンケートに答えたら注文画面に移ったので、注文した。
初回で解約しようと電話をするが、つながらず、解約できない
お試しと思って注文したのに、5回縛りになっているうえ、初回全額保証には条件があって、初回の外箱や容器を返品しないと返金されないこともわかった。
気をつけたいポイント
  • 定期購入が条件になっていないか隅々まで確認!
  • 無料動画サイトやSNSに出てくる広告で、「定期縛りなし」「いつでも解約OK!」「返金保証」の文言に要注意!
  • 広告の表示と実際の契約内容が異なることがあるので要注意!
  • 解約の方法を意図的に難しくしている場合もあるのでよく確認!
  • 「痩せる」「きれいになる」等の効果を大きくうたうものに注意!
消費者センターに
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case2

SNSで知人から暗号資産の話が…
30万円の投資が儲からない!

こんな事例に注意!
SNSで知り合った人(学生時代の先輩、同級生も多い)から、「暗号資産でお金が増える。」「人を紹介すると、紹介料も入る。一緒にやろう。」と誘われ、30万円の登録料をクレジット決済した。
友達を誘ったが、皆に断られ、収入が得られないばかりか友達も失ってしまった。
気をつけたいポイント
  • 「今の仕事、生活に満足してる?」「一緒にやろう」と心に訴えかけてきます!
  • 先輩や友達など身近な人からの誘いなので、断りにくい雰囲気を作られます。必要なければいらないと断ることが大切!
  • 「少しがんばって人を紹介すれば、お金がどんどん入ってくる」と勧誘されるが、簡単ではありません!
  • 友人や家族に勧誘することになり、あなたの人間関係が悪くなることもあるので要注意!
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case3

「1日10分で月10万稼げる副業」
うまい話に騙され借入…

こんな事例に注意!
「副業」でネット検索をすると、副業を紹介するサイトがあり、SNSの友達登録をしたところ、メッセージで、「稼げる」と情報商材の案内があり、1万円で購入。次に、「電話で詳しく教える」と言われ、通話機能付きSNSで、50万円のサポート料の契約を勧誘された。「消費者金融で借りて払ってもすぐに返せる、月々10万円以上の収入が入るから」と言われ、そのままネットで借入れをして振り込んでしまった。
気をつけたいポイント
  • 「副業」は、実際には簡単にできません!
  • あたかも誰でも簡単に副業ができるかのように勧誘する広告や勧誘については、詐欺と考えてよい!
  • 副業を始めるための方法を教える、言うとおりにやれば確実に稼げるとの勧誘にも要注意!
  • 最初は費用がかかることを一切説明せず、セミナーと称する説明会を案内したり、通話機能付きSNSでの面接から始めるものがあるので注意する!
  • 勧誘されて消費者金融で借入れすることは絶対にやめましょう。借金を背負うだけで終わることになります!
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case4

エステの体験に行ってみたら、
高額なコースや商品の契約を
させられた!

こんな事例に注意!
18歳になったばかりの大学生。SNSの広告を見て、脱毛エステの店舗へ無料エステ体験を受けに行ったところ、「100万円以上のコースが今なら30万円程度で契約できます」と勧誘され契約した。その際、商品は特典でついてくると言われ、化粧品や脱毛器をもらった。後日解約を申し出たところ、プレゼントだと思っていた商品の代金(約20万円)を請求された。
気をつけたいポイント
  • 「〇〇円で体験」「無料カウンセリング」の広告に注意。店舗へ出向くとコースの契約を勧誘されます!
  • 「〇か月で毛がなくなる」「〇か月で痩せる」と勧誘されますが、確実に効果が得られるとは限りません!
  • 化粧品や美顔器などの商品を勧められ、クーリング・オフや解約ができないと言われる場合があるので注意!
  • 「通い放題」「受け放題」という契約なのに、解約時には高額を請求される場合があります!
  • クレジットの契約は、借金と同じです。利息のようなもの(分割手数料)がかかります。
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あなたを救うかも!?
トラブルを解決する制度

救いの神や!こんな制度あったんか!

よく考えずに契約してしまった
場合の救済制度

クーリング・オフ

訪問販売や電話勧誘等により、消費者が十分に考える余裕のないまま契約をしてしまったときに、被害を救済するための規定です。
クーリング・オフをした場合、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、商品を受け取っている場合やサービスを受けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや返金をする制度です。

クーリング・オフを
詳しく見る

親権者の同意を得ずに契約を
結んだ場合の救済制度

「未成年者契約の取消し」

未成年者が親権者の同意を得ずに結んだ契約は取消すことができます。ただし、お小遣いとしてもらったお金で申し込んだ場合等の例外があります。

未成年者契約の取消しを
詳しく見る

うそを言われたり、帰らせて
くれない等
不当な勧誘により
契約した場合の救済制度

「消費者契約法」

消費者契約において、重要事項について事実と異なることを事業者に告げられて契約した、一旦自宅に帰って考えたいと断っているのに帰らせてくれなかった等の場合、契約を取り消すことができます。

消費者契約法を
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もし、当てはまる制度がなくても、
最後まで諦めないで

困った時は一人で悩まず、まずは相談しましょう! まだまだ諦めたらアカン!
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10時〜17時(月〜土/日・祝日・年末年始除く)

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商品の購入やサービスの提供など
契約に関するトラブルの相談窓口です。