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未成年者契約

2022年12月2日

ページ番号:2302

 18歳未満の未成年者が契約する場合は、法定代理人(親等)の同意が必要です。同意を得ずに行った契約は、未成年者本人や法定代理人が取消すことができます。契約を取消すと、商品等を使用していてもその状態で返品し、代金は全額返金されます。

 ただし、次のような場合は取消すことができません。

  1. 小遣いの範囲内で行った契約
  2. 結婚している未成年者が行った契約
  3. 営業している未成年者が、その営業に関して行った契約
  4. 未成年者が、「成年である」「親の同意を得ている」などと偽った場合
  5. 成人してから契約を追認した場合

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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