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大阪市の公益通報制度

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 大阪市では、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)に基づく公益通報と公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく公益通報を受け付ける窓口を設置しています。
 それぞれの公益通報制度は、通報できる方等内容が異なりますので、ご確認ください。

 市民の方等が、大阪市職員等の職務の執行に関する事実であって違法又は不適正なものを通報する場合。(大阪市職員や市民をはじめ、どなたでも通報できます。)

 内部の職員等(大阪市職員等)が、大阪市(役務提供先)において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する場合。

 外部の労働者等(民間事業者の従業員等)が、勤務先(役務提供先)において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関(大阪市)に通報する場合。

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