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公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの公益通報(2号通報)

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 外部の労働者等(民間事業者の従業員等)が、勤務先(役務提供先)において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関(大阪市)に通報する場合。

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