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外部の労働者等(民間事業者の従業員等)からの公益通報(2号通報)

2024年3月18日

ページ番号:606556

公益通報者保護法に基づく外部の労働者からの公益通報(2号通報)

公益通報者保護法(以下「法」といいます。)の規定に基づき、外部(民間事業者)の労働者等からの公益通報を受け付ける窓口を設けています。事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、一定の法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

法及び公益通報者保護制度について詳しくお知りになりたい場合は、次のリンク先をご確認ください。

1 通報できる者

外部(民間事業者)の労働者等

労働者等とは、次のような方です。

・労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど)

・退職者(退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。)

・役員(取締役、監査役など法人の経営に従事する者)

2 通報の対象

次のいずれかの要件を満たす場合に通報対象事実について処分、勧告等の権限を有する行政機関(大阪市)に通報してください。

(1)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずる足りる相当の理由がある場合

(2)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出する場合

・通報者の氏名又は名称、住所又は居所

・通報対象事実の内容

・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

・通報対象事実について法令に基づいて措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

通報対象事実とは、対象となる法律(及びこれに基づく命令)に違反する行為のうち、犯罪行為(刑罰規定に違反する行為)若しくは過料対象行為(過料の理由となる行為)、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる(刑罰規定に違反する行為又は過料の理由となる行為につながる)行為のことをいいます。

3 通報の方法

 通報の受付窓口は法令所管担当(対象法律を所管する担当)がある各区役所・局・室のコンプライアンス担当又は総務局監察部になります。

 通報の方法は、郵送、ファクシミリ、面会及び電話になります。

 ※通報に関する行き違いを避けるため、可能な限り「郵送」又は「ファクシミリ」により通報をお願いします。

4 通報受付後の流れ

受付後の流れは次のとおりです。

(1) 受付窓口において受付し、法令所管担当へ2号通報として報告

(2) 法令所管担当において通報の受理・不受理を決定し、決定内容を通報者へ通知

※不受理の場合は(2)で終了し、受理された場合は(3)に続きます。

(3) 受理された場合、法令所管担当において調査を実施し、その結果、法令違反行為が明らかとなった場合は、事業者に対し当該法令の規定に基づき、必要な措置その他適切な措置を講じるよう命令・指示等の処分を実施

(4) 法令所管担当から通報者あてに、調査結果及び措置の内容を通知

5 運用状況の公表

 令和4年度における公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの公益通報に係る事務取扱要領の運用状況について、同要領の第7の規定に基づき次のとおり公表しています。

 運用状況はこちら

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7448

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