公益通報の受付(外部の労働者等からの公益通報)
2024年3月18日
ページ番号:618901
通報の受付窓口は、法令所管担当(対象法律を所管する担当)がある各区役所・局・室のコンプライアンス担当又は総務局監察部になります。

受付窓口

1 総務局監察部
法令所管担当が不明など、通報先が分からない場合は、総務局監察部において通報を受け付けすることができますので、連絡してください。
※大阪市に処分等の権限がないなど、国や都道府県、その他行政機関が通報先になる場合もあります。
- 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(外部サイト:消費者庁ウェブサイト)
消費者庁の検索サイトにアクセスしていただき、通報先を検索してください。

1 郵送
〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20 大阪市総務局監察部
※情報記録媒体等(USB、CD-R等)は受け付けできません。
※お送りいただいた書類等は返却できませんので、あらかじめご了承ください。

2 ファクシミリ
06-6208-0270

3 面会
大阪市総務局監察部(大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所本庁舎地下1階)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前9時から午後5時30分まで(午後0時15分から午後1時までは除く。)

4 電話
06-6208-8824
土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前9時から午後5時30分まで(午後0時15分から午後1時までは除く。)
※通報に関する行き違いを避けるため、可能な限り「郵送」又は「ファクシミリ」により通報をお願いします。

通報に当たって必要な情報
通報を適切に取り扱うため、通報の際は次の事項を明らかにしてください。
事情により、情報を提供できない場合は、その旨お伝えください。

通報に必要な情報
・公益通報(2号通報)であること
・勤務先(役務提供先)との関係
・勤務先(役務提供先)の名称、所在地
・通報内容(通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること)
※いつ、どこで、だれが、どのような違反行為をしているかできるだけ具体的に通報してください。
・当該行為が違反する法令名、条文
・証拠(書類、写真などの資料)※ある場合(ただし、情報記録媒体等(USB、CD-R等)は受け付けできません。)
・通報者の氏名および住所(匿名でも可)、電話番号、あるいはメールアドレスなどの連絡先と連絡方法
・是正措置等の通知希望の有無(通報が匿名であっても可)
※通報の受付窓口又は法令所管担当より、通報内容等の情報について通報者に確認をすることがあります。
※頂いた内容により公益通報に該当しないと判断した場合は、公益通報として受理できない場合があります。
※郵送、ファクシミリ又は面会の方法で通報をされる方は、通報に関する行き違いを避けるため、可能な限り「公益通報申出書」をダウンロード、ご記入の上、送付又はご持参ください。
公益通報申出書
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局監察部監察課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-7448
ファックス:06-6208-0270