消費者契約法って、なに?
2024年12月24日
ページ番号:2400

消費者契約法とは
消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。同法は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。
また、平成18年の法改正により消費者団体訴訟制度が導入され、平成19年6月より運用されており、平成20年の法改正では、消費者団体訴訟制度の対象が景品表示法と特定商取引法に、平成25年の法改正では、食品表示法に拡大されました。
その後、平成28年、平成30年、令和4年には、取り消しうる不当な勧誘行為の追加、無効となる不当な契約条項の追加等の民事ルールの改正が行われました。

消費者契約法があればどうなるの?
事業者が嘘を言った等により消費者が誤認して契約させられた場合、帰らせてくれない又は不安をあおることを言われた等により消費者が困惑して契約させられた場合、また、過量な契約をさせられた場合に、契約を取り消すことができます。
また、高額すぎるキャンセル料や、「事業者は損害賠償の責任を負わない」「消費者はどんな場合でもキャンセルできない」等、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります。

どんな場合に契約の取り消しができるの?
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525