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たばこ市民マナー向上エリア制度

NSCC(なんば駅周辺環境浄化協議会) 広域エリアへ戻る

地図

 

 「たばこ市民マナー向上エリア制度」は、地域の市民・事業者のみなさんが主体となり、自主的に路上喫煙の防止活動に取り組んでいただき、その活動に大阪市が支援や協働することにより、地域社会におけるマナー意識を高め、安心、安全で快適なまちづくりを進める全国初の取り組みです。

 活動エリアでは他人に迷惑や喫煙を及ぼすおそれのある喫煙はしないよう、路上喫煙の防止にご協力をお願いします。

 

 

もうご存知ですか?いっしょに広げましょう!OSAKAのたばこマナーQ&A

 

「たばこ市民マナー向上エリア制度」について

質問1 「たばこ市民マナー向上エリア」と「路上喫煙禁止地区」とは違うの?   質問2 「たばこ市民マナー向上エリア制度」に罰則はないの?   質問3 具体的に、どんな活動をするの?
 「たばこ市民マナー向上エリア」は、「路上喫煙禁止地区」と同様、路上喫煙防止に取り組むエリアです。「条例」第4条では、市民等の責務として、路上喫煙をしないように努めることや互いに協力して路上喫煙の防止のための活動に積極的に取り組んでいただくことを定めています。第3条では大阪市の責務として、市民等の自主的な活動に支援することも定めています。
 「たばこ市民マナー向上エリア制度」は、この条例の趣旨に基づいて、「禁止地区」以外の地域で、市民・事業者の団体と大阪市が協働して、路上喫煙マナー・モラルの向上を訴え、地域から路上喫煙の防止を推進します。現在、市内70のエリアで活動を実施しております。皆様のご協力をお願いします。
   「たばこ市民マナー向上エリア制度」は、「禁止地区」での取り組みとは別に、市民、事業者の団体と行政が協働し、地域から路上喫煙を防止する取り組みですので、その趣旨に鑑み罰則の適用はしません。  

 活動団体活動内容は、自ら活動名称やそのエリア・計画などを決めていただき、路上喫煙の防止に向けて、団体独自のさまざまな取り組みを行っていただいております。


例) ●日常的な街頭啓発●啓発ポスターの掲示●リーフレットやティッシュ等の配布●エリアの標示物・ステッカーの設置●路上喫煙率実態調査●喫煙設備の設置

 これらの活動に大阪市は活動団体の自主性を尊重しながら、パートナーとして取り組みを応援しています。


例) ●地域独自の啓発物品(ポスター・のぼり等)の作成及び提供
●エリアを標示するステッカーなどの作成及び提供
●キャンペーンや街頭啓発を行う際に大阪市職員を派遣(協働)
 
喫煙はマナーを守って 決められた場所で 

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