第50回衆議院議員総選挙および第26回最高裁判所裁判官国民審査 大阪市議会議員 西淀川区選挙区補欠選挙

投票できる方は

令和6年10月27日執行
衆議院議員総選挙において投票できる方の範囲

当該区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方

年齢要件 平成18年10月28日までに生まれた方
住所要件 令和6年7月14日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方

住所移転をされた方の投票

住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。

市外から転入した方

転入届出日 投票場所 備考
7月14日以前 当該区  
7月15日以降 前住所地 前住所地の選挙人名簿に登録されていること。

市内で異動した方

新しい区への転入届出日 投票場所 備考
10月2日以前 新区 旧区の選挙人名簿に登録されていたこと。
10月3日以降 旧区 旧区の選挙人名簿に登録されていること。

区内で転居した方

転居届出日 投票場所 備考
10月2日以前 新投票区 当該区の選挙人名簿に登録されていること。
10月3日以降 旧投票区

市外へ転出した方

転出異動日など 投票場所 備考
6月26日以前 転出先住所地※1 7月14日までに転出先へ転入を届け出たこと。
(届け出ていない方は、いずれでも投票できない。)
6月27日以降 当該区 当該区の選挙人名簿に登録されていること。
なお、7月14日までに転出先へ転入を届け出た方は除く。

※1 期日前投票ではこれと異なる場合があります。

令和6年10月27日執行
衆議院議員総選挙・市議会議員西淀川区選挙区補欠選挙において投票できる方の範囲

西淀川区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方

年齢要件 平成18年10月28日までに生まれた方
住所要件 令和6年7月17日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方

住所移転をされた方の投票

住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。

市外から転入した方

転入届出日 投票場所 備考
7月17日以前 衆議院 西淀川区※1  
補欠選 西淀川区  
7月18日以降 衆議院 前住所地 前住所地の選挙人名簿に登録されていること。
補欠選 できません  

市内の他区から西淀川区に異動した方

西淀川区への届出日 投票場所 備考
10月2日以前 衆議院 西淀川区 旧区の選挙人名簿に登録されていたこと。
補欠選
10月3日以降 衆議院 旧区 旧区の選挙人名簿に登録されていること。
補欠選 できません  

西淀川区から市内の他区に異動した方

他区への届出日 投票場所 備考
10月2日以前 衆議院 他区 西淀川区の選挙人名簿に登録されていたこと。
補欠選 できません  
10月3日以降 衆議院 西淀川区 西淀川区の選挙人名簿に登録されていること。
補欠選

区内で転居した方

転居届出日 投票場所 備考
10月2日以前 衆議院 新投票区 西淀川区の選挙人名簿に登録されていること。
補欠選
10月3日以降 衆議院 旧投票区
補欠選

市外へ転出した方

転出異動日など 投票場所 備考
6月26日以前 衆議院 転出先住所地※2 7月14日までに転出先へ転入を届け出たこと。
(届け出ていない方は、いずれでも投票できない。)
補欠選 できません  
6月27日以降 衆議院 西淀川区 西淀川区の選挙人名簿に登録されていること。
なお、7月14日までに転出先へ転入を届け出た方は、転出先住所地で投票できる。
補欠選 できません  

※1 期日前投票ではこれと異なる場合があります。

※1の意味
・7月15日から17日までに転入届出をした選挙人は、10月17日の選挙時登録において登録されるため、10月16日のみ前住所地において衆議院の期日前投票が可能です。前住所地で衆議院の期日前投票を行った場合は、西淀川区での投票はできません(補欠選挙は可能)。

※2の意味
期日前投票期間中及び選挙期日に4か月抹消を迎える選挙人が、7月14日までに転出先へ転入届をしていない場合。(転出先で10月14日に選挙人名簿に登録されるための要件を満たしていない場合。)具体的には、転出異動日が6月16日から6月26日までの選挙人は、当該区で期日前投票ができます。(前住所地の選挙人名簿に登録されていること。)