令和6年10月27日執行
衆議院議員総選挙において投票できる方の範囲
当該区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方
年齢要件 | 平成18年10月28日までに生まれた方 |
---|---|
住所要件 | 令和6年7月14日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方 |
住所移転をされた方の投票
住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。
市外から転入した方
転入届出日 | 投票場所 | 備考 | |
---|---|---|---|
① | 7月14日以前 | 当該区 | |
② | 7月15日以降 | 前住所地 | 前住所地の選挙人名簿に登録されていること。 |
市内で異動した方
新しい区への転入届出日 | 投票場所 | 備考 | |
---|---|---|---|
③ | 10月2日以前 | 新区 | 旧区の選挙人名簿に登録されていたこと。 |
④ | 10月3日以降 | 旧区 | 旧区の選挙人名簿に登録されていること。 |
区内で転居した方
転居届出日 | 投票場所 | 備考 | |
---|---|---|---|
⑤ | 10月2日以前 | 新投票区 | 当該区の選挙人名簿に登録されていること。 |
⑥ | 10月3日以降 | 旧投票区 |
市外へ転出した方
転出異動日など | 投票場所 | 備考 | |
---|---|---|---|
⑦ | 6月26日以前 | 転出先住所地※1 | 7月14日までに転出先へ転入を届け出たこと。 (届け出ていない方は、いずれでも投票できない。) |
⑧ | 6月27日以降 | 当該区 | 当該区の選挙人名簿に登録されていること。 なお、7月14日までに転出先へ転入を届け出た方は除く。 |
※1 期日前投票ではこれと異なる場合があります。
令和6年10月27日執行
衆議院議員総選挙・市議会議員西淀川区選挙区補欠選挙において投票できる方の範囲
西淀川区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方
年齢要件 | 平成18年10月28日までに生まれた方 |
---|---|
住所要件 | 令和6年7月17日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方 |
住所移転をされた方の投票
住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。
市外から転入した方
転入届出日 | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
① | 7月17日以前 | 衆議院 | 西淀川区※1 | |
補欠選 | 西淀川区 | |||
② | 7月18日以降 | 衆議院 | 前住所地 | 前住所地の選挙人名簿に登録されていること。 |
補欠選 | できません |
市内の他区から西淀川区に異動した方
西淀川区への届出日 | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
③ | 10月2日以前 | 衆議院 | 西淀川区 | 旧区の選挙人名簿に登録されていたこと。 |
補欠選 | ||||
④ | 10月3日以降 | 衆議院 | 旧区 | 旧区の選挙人名簿に登録されていること。 |
補欠選 | できません |
西淀川区から市内の他区に異動した方
他区への届出日 | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
③ | 10月2日以前 | 衆議院 | 他区 | 西淀川区の選挙人名簿に登録されていたこと。 |
補欠選 | できません | |||
④ | 10月3日以降 | 衆議院 | 西淀川区 | 西淀川区の選挙人名簿に登録されていること。 |
補欠選 |
区内で転居した方
転居届出日 | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
⑤ | 10月2日以前 | 衆議院 | 新投票区 | 西淀川区の選挙人名簿に登録されていること。 |
補欠選 | ||||
⑥ | 10月3日以降 | 衆議院 | 旧投票区 | |
補欠選 |
市外へ転出した方
転出異動日など | 投票場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
⑦ | 6月26日以前 | 衆議院 | 転出先住所地※2 | 7月14日までに転出先へ転入を届け出たこと。 (届け出ていない方は、いずれでも投票できない。) |
補欠選 | できません | |||
⑧ | 6月27日以降 | 衆議院 | 西淀川区 | 西淀川区の選挙人名簿に登録されていること。 なお、7月14日までに転出先へ転入を届け出た方は、転出先住所地で投票できる。 |
補欠選 | できません |
※1 期日前投票ではこれと異なる場合があります。
※1の意味
・7月15日から17日までに転入届出をした選挙人は、10月17日の選挙時登録において登録されるため、10月16日のみ前住所地において衆議院の期日前投票が可能です。前住所地で衆議院の期日前投票を行った場合は、西淀川区での投票はできません(補欠選挙は可能)。
※2の意味
期日前投票期間中及び選挙期日に4か月抹消を迎える選挙人が、7月14日までに転出先へ転入届をしていない場合。(転出先で10月14日に選挙人名簿に登録されるための要件を満たしていない場合。)具体的には、転出異動日が6月16日から6月26日までの選挙人は、当該区で期日前投票ができます。(前住所地の選挙人名簿に登録されていること。)