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区内2大学と連携協働に関する基本協定書を締結しました!

2021年4月9日

ページ番号:65477

大阪経済大学・大阪成蹊学園と連携協働に関する基本協定を締結しました

 東淀川区役所は平成18年、大阪経済大学と大阪成蹊学園との間に、地域コミュニティの推進や地域福祉の充実などでの連携・協働を掲げた基本協定を締結しました。
 基本協定に基づいて、より一層協力関係を深め、地域の活性化や課題解決等の地域発展や魅力向上など様々な取組みに連携して取り組んでいきます。

平成18年12月12日、大阪経済大学との調印式

大阪経済大学との調印式の様子

平成18年12月25日、大阪成蹊学園との調印式

大阪成蹊学園との調印式の様子

協定書の内容(平成29年更新)

大阪市東淀川区と学校法人大阪経済大学の連携協働に関する基本協定書

 大阪市東淀川区は地域の特性を生かしたまちづくりを官民協働で推進するため大学との連携をめざしている。また、学校法人大阪経済大学は地域社会に開かれた大学として、社会に貢献できる大学づくりをめざし、教育・研究活動を展開している。
 両者は以上の認識を共有し、相互発展に資することをめざして、互いに連携協働することを合意し、この協定を締結する。

(目的)
第1条 この協定は、大阪市東淀川区と学校法人大阪経済大学の包括的な連携協働のもと、東淀川区内における地域コミュニティや地域福祉を推進し、住民主体のまちづくりをめざして、様々な分野において相互に協力し、地域社会の発展と人材育成に寄与することを目的とする。

(連携協働事項)
第2条 大阪市東淀川区と学校法人大阪経済大学は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について相互に必要な連携協働を行う。
(1) 地域コミュニティの推進とまちづくりに関する事項
(2) 地域の安全・安心に関する事項
(3) 地域福祉の充実に関する事項
(4) 子育て・教育に関する事項
(5) 生涯学習、地域の文化・スポーツの振興に関する事項
(6) 学生の実習に関する事項
(7) 地域における人材育成に関する事項
(8) その他両者が必要と認める事項

(協議事項)
第3条 連携協働の具体的な内容及びその成果の利用条件等については、個人情報保護の趣旨を踏まえ関係法令を遵守し、両者の間で協議するものとする。

(協定期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、有効期間が満了する日の1カ月前までに、両者のいずれからも改廃の申入れがないときは、さらに3年間更新するものとし、その後の更新についても同様とする。

(事務)
第5条  この協定の実施に関する事務の取扱いは、大阪市東淀川区は東淀川区役所総務課が、学校法人大阪経済大学は研究支援・社会連携課が担当するものとする。(その他)

(その他)
第6条  この協定に定めるもののほか、必要な事項については、両者が協議し決定するものとする。

 この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保有する。

附 記
この協定は、平成18年12月12日に締結し、平成21年12月12日、平成24年12月12日に更新を行ってきた。今回の更新において、連携協働事項に「地域の安全・安心に関する事項」及び「子育て・教育に関する事項」を追加し、大学の事務担当の「エクステンションセンター」を「研究支援・社会連携課」に改め、協定締結者の「大阪市東淀川区区長」を「大阪市契約担当者大阪市東淀川区長」に改める。

大阪市東淀川区と学校法人大阪成蹊学園の連携協働に関する基本協定書

 大阪市東淀川区は地域の特性を生かしたまちづくりを官民協働で推進するため大学との連携をめざしている。また、学校法人大阪成蹊学園は地域社会に開かれた学園として、社会に貢献できる大学づくりをめざし、教育・研究活動を展開している。
 両者は以上の認識を共有し、相互発展に資することをめざして、互いに連携協働することを合意し、この協定を締結する。

(目的)
第1条 この協定は、大阪市東淀川区と学校法人大阪成蹊学園の包括的な連携協働のもと、東淀川区内における地域コミュニティや地域福祉を推進し、住民主体のまちづくりをめざして、様々な分野において相互に協力し、地域社会の発展と人材育成に寄与することを目的とする。

(連携協働事項)
第2条 大阪市東淀川区と学校法人大阪成蹊学園は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について相互に必要な連携協働を行う。
(1)  地域コミュニティの推進とまちづくりに関する事項
(2)  地域の安全・安心に関する事項
(3)  地域福祉の充実に関する事項
(4)  子育て・教育に関する事項
(5)  生涯学習、地域の文化・スポーツの振興に関する事項
(6)  広報媒体のデザイン・レイアウト等制作に関する事項
(7)  学生の実習に関する事項
(8)  地域における人材育成に関する事項
(9)  その他両者が必要と認める事項

(協議事項)
第3条 連携協働の具体的な内容及びその成果の利用条件等については、個人情報保護の趣旨を踏まえ関係法令を遵守し、両者の間で協議するものとする。

(協定期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、有効期間が満了する日の1カ月前までに、両者のいずれからも改廃の申入れがないときは、さらに3年間更新するものとし、その後の更新についても同様とする。

(事務)
第5条 
この協定の実施に関する事務の取扱いは、大阪市東淀川区は東淀川区役所総務課が、学校法人大阪成蹊学園は大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学教育研究支援センターが担当するものとする。

(その他)
第6条  この協定に定めるもののほか、必要な事項については、両者が協議し決定するものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保有する。

附 記
この協定は、平成18年12月25日に締結し、平成21年12月25日、平成24年12月25日に更新を行ってきた。今回の更新において、連携協働事項の「防災・減災に関する事項」を「地域の安全・安心に関する事項」に改め、「子育て・教育に関する事項」を追加し、協定締結者の「大阪市東淀川区区長」を「大阪市契約担当者大阪市東淀川区長」に改める。 

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