東淀川区では、大阪経済大学と大阪成蹊学園との間に、地域コミュニティの推進や地域福祉の充実などでの連携・協働を掲げた基本協定を締結しました。
区内には、四年制大学2校と短期大学1校があり、以前より、子育て支援、生涯学習、まちづくり等の事業で協力関係がありました。
今般、基本協定を締結することにより、今までの協力関係がより一層円滑に進み、大学の専門的な知識を地域の活性化や課題解決など様々な取組みに生かしていきます。
大学側も地域に開かれた学び舎をめざしており、基本協定が地域の発展と魅力アップへとつながるものと期待されています。
平成18年12月12日、大阪経済大学との調印式

平成18年12月25日、大阪成蹊学園との調印式

大阪市東淀川区は地域の特性を生かしたまちづくりを官民協働で推進するため大学との連携をめざしている。また、学校法人大阪経済大学は地域社会に開かれた大学として、社会に貢献できる大学づくりをめざし、教育・研究活動を展開している。
両者は以上の認識を共有し、相互発展に資することをめざして、互いに連携協働することを合意し、この協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大阪市東淀川区と学校法人大阪経済大学の包括的な連携協働のもと、東淀川区内における地域コミュニティや地域福祉を推進し、住民主体のまちづくりをめざして、様々な分野において相互に協力し、地域社会の発展と人材育成に寄与することを目的とする。
(連携協働事項)
第2条 大阪市東淀川区と学校法人大阪経済大学は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について相互に必要な連携協働を行う。
(1) 地域コミュニティの推進とまちづくりに関する事項
(2) 地域福祉の充実に関する事項
(3) 生涯学習、地域の文化・スポーツの振興に関する事項
(4) 学生の実習に関する事項
(5) 地域における人材育成に関する事項
(6) その他両者が必要と認める事項
(協議事項)
第3条 連携協働の具体的な内容及びその成果の利用条件等については、個人情報保護の趣旨を踏まえ関係法令を遵守し、両者の間で協議するものとする。
(協定期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、有効期間が満了する日の1カ月前までに、両者のいずれからも改廃の申入れがないときは、さらに3年間更新するものとし、その後の更新についても同様とする。
(事務)
第5条 この協定の実施に関する事務の取扱いは、大阪市東淀川区は東淀川区役所総合企画担当が、学校法人大阪経済大学はエクステンションセンターが担当するものとする。
(その他)
第6条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、両者が協議し決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保有する。
大阪市東淀川区は地域の特性を生かしたまちづくりを官民協働で推進するため大学との連携をめざしている。また、学校法人大阪成蹊学園は地域社会に開かれた学園として、社会に貢献できる大学づくりをめざし、教育・研究活動を展開している。
両者は以上の認識を共有し、相互発展に資することをめざして、互いに連携協働することを合意し、この協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大阪市東淀川区と学校法人大阪成蹊学園の包括的な連携協働のもと、東淀川区内における地域コミュニティや地域福祉を推進し、住民主体のまちづくりをめざして、様々な分野において相互に協力し、地域社会の発展と人材育成に寄与することを目的とする。
(連携協働事項)
第2条 大阪市東淀川区と学校法人大阪成蹊学園は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について相互に必要な連携協働を行う。
(1) 地域コミュニティの推進とまちづくりに関する事項
(2) 地域福祉の充実に関する事項
(3) 生涯学習、地域の文化・スポーツの振興に関する事項
(4) 学生の実習に関する事項
(5) 地域における人材育成に関する事項
(6) その他両者が必要と認める事項
(協議事項)
第3条 連携協働の具体的な内容及びその成果の利用条件等については、個人情報保護の趣旨を踏まえ関係法令を遵守し、両者の間で協議するものとする。
(協定期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、有効期間が満了する日の1カ月前までに、両者のいずれからも改廃の申入れがないときは、さらに3年間更新するものとし、その後の更新についても同様とする。
(事務)
第5条 この協定の実施に関する事務の取扱いは、大阪市東淀川区は東淀川区役所総合企画担当が、学校法人大阪成蹊学園は大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学事務局総務部が担当するものとする。
(その他)
第6条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、両者が協議し決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保有する。
基本協定書
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これまでの取組みの内容です。
連携協働の取組み一覧
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